事前確定届出給与について

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マネー・副業
久しぶりの更新です。何とか生きてます(笑)
ここずっと話題の【事前確定届出給与】についてお話しします。
どうぞよろしくお願いします!

【目次】
1.事前確定届出給与とは?
 1-1 基本何なん?
 1-2 導入必要あるのか

2.事前確定届出給与の注意点
 2-1 手続きミスによるリスク

3.届出手続の流れや簡単な事例など

以上3つをサクッとお話します。

1.事前確定届出給与とは?
事前確定届出給与とは会社が役員に支払う役員給与、役員賞与について事前に金額、支給日を決めて税務署に届出することによって税法上、損金へ算入することが認められ、そのことにより税負担を最適化することが可能になります。
なお事前に税務署に届出することにより、計画的に支払いをする必要があります。

1-1 基本何なん?
役員報酬や役員賞与が高いため、社会保険料が高すぎることを嫌う役員の方等がこのスキームを使って「社会保険料削減」と謳っておりますが、役員全員がメリットを得られるというか恩恵をうける点では疑問があります。

1-2 導入必要あるのか
事前確定届出給与を行う最大の理由は、社長、役員、実質的な管理者に対する報酬が「別権資産の移転」として税務署から認識されるのを防ぐためです。企業が従業員の給与を増額することは自然なことですが、社長はじめ役員等の管理者に多額の報酬を払うと、税務署から「事実上の別権資産転動」とみなされ、企業側の税負担増加の可能性が生じるためです。
そこで事前に役員報酬、役員賞与額、支払日を明確にしておき税務署にあらかじめ届出をすることで、資産の移転の認定であることを回避できます。

2.事前確定届出給与の注意点
●まず支給日を決めます。支給額については自由設定できますが
「支給日は〇月〇日及び△月△日、支給額は各々□□円」という具合に内容を決めます。
●株主総会等で決議をした上で税務署へ届出をする。
届出期限は以下のように定義されています。
・事前確定届出給与を定めた株主総会などの決議をした日または職務を開始する日から1か月以内
・会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内
のいずれか早い方と定められています。

2-1 手続きミスによるリスク
事前確定届出給与で最も大きい注意点は手続きミスによる税務リスクです。届出の時期を過ぎていたり、内容に不備があったりすると損金算入できなくなります。これは会社にとって予定外のリスクではないかと思うので、確実に行いたいとこです。

3.届出手続きの流れ
今までの話と重なる部分もありますが
・支給日を確定する
・株主総会等で決議をし、税務署に届出をする
・届出の通りに支払う
いずれも大切なのですが、届出の通りに支払うことが最も難しいのではと思います。
支払日が1日でもズレていたり、支払額が1円でも相違していたら損金算入できなくなりますので。

たとえば7月31日に100万円、12月28日に150万円支払うと届出した会社があるとします。

例1:7月31日に100万円支払、12月28日に150万円支払・・・〇
例2:7月31日に100万円支払、12月28日に100万円支払・・・×
例3:7月30日に100万円支払、12月28日に150万円支払・・・×

例を掲げましたが、例2と例3は太字の部分が届出と相違しているので認められないといった具合です。
これは太字の部分だけでなく、例2と例3は太字になっていない部分も含め認められなくなります。
ですので、慎重に算出する必要があるかと思います。

まとめ
社会保険料が高すぎると嘆く事業主さんが多い中、一応このような制度を使うと社会保険料が合法的に削減できます!と簡単に謳う方が多いのですが、一歩間違えると節税どころか却って納める額が多くなってしまう可能性も否定できません。
ですので、事前確定届出給与の導入を検討されるときは税法上のメリットデメリットを理解していただくことも大切かと思います。
もちろん社会保険労務士のわたしが説明しているので、社会保障(厚生年金、健康保険)にも影響はあります。
ただ今回は税法上の影響の方がご興味があるようでしたので、あえて説明させていただきました。

みなさん、お金に対する意識は高いですね(笑)・・まぁ当たり前ですけどね!





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