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【事前確定届出給与の訂正・差替】

6月決算法人の事前確定届出給与に関する質問です。 定時株主総会が8月25日に開催されていますので 事前確定届出給与の届出期限は9月25日になると思います。9月の10日に既に届出の方は税務署にE‐TAXでしているのですが、顧問先から報酬の変更があった場合(8月25日の議事録を再作成します)変更後の報酬を記載した事前確定届出を25日までに提出すれば、後に提出した届出が有効となるのでしょうか? それとも変更届けを提出することになりますか? 職制上の変更を伴うもので無いので、改めて再提出すれば大丈夫と考えているのですが、如何でしょうか? 回答) 最初に提出した事前確定届出が誤りだったと 取下書を提出し、改めて9/25まで(提出期限)に新規に提出すれば問題ないと思います。 まあ、取下書を提出しなくても、後からのものが有効と判断されると思いますが、念のため取下書の提出をおすすめします。
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事前確定届出給与について

久しぶりの更新です。何とか生きてます(笑)ここずっと話題の【事前確定届出給与】についてお話しします。どうぞよろしくお願いします!【目次】1.事前確定届出給与とは? 1-1 基本何なん? 1-2 導入必要あるのか2.事前確定届出給与の注意点 2-1 手続きミスによるリスク3.届出手続の流れや簡単な事例など以上3つをサクッとお話します。1.事前確定届出給与とは?事前確定届出給与とは会社が役員に支払う役員給与、役員賞与について事前に金額、支給日を決めて税務署に届出することによって税法上、損金へ算入することが認められ、そのことにより税負担を最適化することが可能になります。なお事前に税務署に届出することにより、計画的に支払いをする必要があります。1-1 基本何なん?役員報酬や役員賞与が高いため、社会保険料が高すぎることを嫌う役員の方等がこのスキームを使って「社会保険料削減」と謳っておりますが、役員全員がメリットを得られるというか恩恵をうける点では疑問があります。1-2 導入必要あるのか事前確定届出給与を行う最大の理由は、社長、役員、実質的な管理者に対する報酬が「別権資産の移転」として税務署から認識されるのを防ぐためです。企業が従業員の給与を増額することは自然なことですが、社長はじめ役員等の管理者に多額の報酬を払うと、税務署から「事実上の別権資産転動」とみなされ、企業側の税負担増加の可能性が生じるためです。そこで事前に役員報酬、役員賞与額、支払日を明確にしておき税務署にあらかじめ届出をすることで、資産の移転の認定であることを回避できます。2.事前確定届出給与の注意点●まず支給日を決めます。
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