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WEBサイト制作業務委託契約書の注意点5選

WEBサイトの制作にあたって契約書をあらたに入手しようとお考えの企業、個人事業主様も多いのではないでしょうか?制作にあたっては、以下の注意点を目安として契約書を作成します。1 請負、準委任のいずれの性質のサービスを展開されるかというところを明確にしてから、サービスをリリースしましょう。といいますのも、WEBサイトの制作という面をみると、成果物の制作ということになりますので、請負契約ということになります。ただここに保守契約も入れてみると、準委任ということになります。請負ですと、報酬発生の要件が納品ということになりますし、準委任であれば、行為が完了したことが要件となります。いわゆる保守をサブスクで展開したいという場合には、後者となります。2 著作権は誰にあるのか。制作後納品する以上、通常であれば著作権はお客様のもとに行きます。しかし、特殊なWEBサイトであったり実装するプラグインなどによってはそうすることが損失を招くということもあるので、著作権の行方は気にしましょう。3 損害賠償について例えば、納品完了したWEBサイトが原因で損失が出たとお客様に言われたら?どうしますか。通常、WEBサイトが原因で損失が発生することは考えられないですが、少なくともそういうことをクレームとしてこちらに言ってきている。この事実だけで通常業務に支障が出る可能性があります。賠償はどういうときにするのか、またしないのかは明確に記載しましょう。4 秘密保持システムの内容はもちろんですが、契約締結の事実や、先方の個人情報など多岐にわたる秘密は漏洩することはありません。5 裁判管轄仮に本件から生じた紛争があった場合
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著作権侵害を回避する方法(私的使用の場合)

著作物でっても私的に使用するためであれば著作権侵害とはなりません(著作権法30条1項)。 私的使用とは、個人的な使用や家庭内の中またはこれに準じた範囲での使用を言います。 例えば、ビデオの録画ですね。これは複製していると言えますが何のために録画したかと言いますと後で自分が見るためですね。 これが目的でしたら複製権という著作権の侵害とはならないということですね。 微妙な点が問題となった判例を一つご紹介します。 書籍の自炊代行事件というものです(東京地裁平成25年9月30日)。 書籍の自炊とは、自動スキャナーにかけて書籍をデジタル化することですが、これを代行業者に依頼したケースで問題となりました。 つまり依頼者は自分で見たり、読んだりするためにこれを依頼するので私的使用と言えますね。他方で代行業者はこれを手伝っただけですので私的使用することを手伝ったのでやはり私的使用ともとらえることができたわけです。 しかしビジネスでやっている。目的は私的使用であっても代行業者はビジネスです。判決では代行業者は違法となりました。 このように純粋に個人がただ楽しむために複製等一般的に著作権侵害となる行為をすることまでが保護されるのであってこれを超えてビジネスにしてしまっては違法ということになります。 行政書士 西本
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