WEBサイトの制作にあたって契約書をあらたに入手しようとお考えの企業、個人事業主様も多いのではないでしょうか?
制作にあたっては、以下の注意点を目安として契約書を作成します。
1 請負、準委任のいずれの性質のサービスを展開されるかというところを明確にしてから、サービスをリリースしましょう。
といいますのも、WEBサイトの制作という面をみると、成果物の制作ということになりますので、請負契約ということになります。ただここに保守契約も入れてみると、準委任ということになります。
請負ですと、報酬発生の要件が納品ということになりますし、準委任であれば、行為が完了したことが要件となります。
いわゆる保守をサブスクで展開したいという場合には、後者となります。
2 著作権は誰にあるのか。制作後納品する以上、通常であれば著作権はお客様のもとに行きます。しかし、特殊なWEBサイトであったり実装するプラグインなどによってはそうすることが損失を招くということもあるので、著作権の行方は気にしましょう。
3 損害賠償について
例えば、納品完了したWEBサイトが原因で損失が出たとお客様に言われたら?どうしますか。
通常、WEBサイトが原因で損失が発生することは考えられないですが、少なくともそういうことをクレームとしてこちらに言ってきている。
この事実だけで通常業務に支障が出る可能性があります。
賠償はどういうときにするのか、またしないのかは明確に記載しましょう。
4 秘密保持
システムの内容はもちろんですが、契約締結の事実や、先方の個人情報など多岐にわたる秘密は漏洩することはありません。
5 裁判管轄
仮に本件から生じた紛争があった場合、最後は裁判で決着するなんてこともあるかもしれません。
そのときどこの裁判所を使うかということはあらかじめ決めておかなければ、勝手に被告の住所地や不法行為地などというあらかじめ法律で定められた場所でも裁判となります。
注意しましょう。
南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本