書いていることがざっくりしている契約書は有効か?

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ビジネス・マーケティング
書いていることがざっくりしているメモ帳なような書き方で契約書ですと持って来られる方がいらっしゃいます。

ざっくりしているんですね。内容が。

これはどこがどうざっくりしているかと言いますと例えば

契約期間は、なし、報酬は請求書で送ります、禁止事項は、迷惑をかけた場合は損害賠償請求をします、といった具合です。

契約書というものがどういう性質のものかといいますと、後からもめることを防ぐために、言った言わないということにならないようにするために、せめてこういう契約のかなめになるようなところはしっかり書かないと

契約書を交わす意味がない、に近い状態になるわけです。

逆に契約でサービス内容をしっかり書いてしまい、身動きが取れないといったこともよく聞きます。

ここはつまり、バランスが大事ということになってきます。

ご自身のしたいサービス、残したい契約内容に応じてどこを厚く、どこをふわっと書くか

ということは決まってくるかと思います。


南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本


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