Vtuberタレントマネジメント契約書の新規作成

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タレントマネジメント系の契約書はあまり雛形がない、又はあってもこれで思っていることが正確かと不安に思われる方が結構いらっしゃる分野ではないでしょうか?

当事務所では創業以来、このVtuberの特殊性に着目した契約書の作成に力を注いできました。

検討しなければいけないところとしまして、そもそもの事務所側、派遣側といってもいいのですが、こちら側の要求がどこまで通るのかという点です。

といいますのは、Vtuberですので、中身と外身に違いがあるのでこれをSNSなどで告知されると困るということもありえますし、独立も防ぎたいということもあるかもしれません。

人の日常生活にどこまで事務所が関与していいのかということも気になりますし、また関与すべきでないのかもしれないです。

そうなりますと契約書にどこまで落とし込めばいいのか、困ってしまいます。

次に著作権の問題です。

モデリングの制作についてはどこかでやるのか事務所側の責任でこれをやるのかそのうえで発生した著作権についてはどうなるのか、

他にも発生する権利はどうするのか、またこれについてのロイヤリティはどうするのか、報酬に含めるのかどうなのか。

といったこともあります。

他の独禁法、下請法などとも絡んできて、なかなかこれだと思うものに出会うことも少ないかもしれません。

そんなときはぜひ南本町行政書士事務所にご用命をお願いします。

皆様のビジネスを応援しております。

南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本



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