vol.8 離婚あれこれ話②扶養義務のパン
こんにちは。今日は扶養義務のお話です。有名な「扶養義務のパン」という例え話をご存知ですか?民法で「生活保持義務」という言葉があるのですが、これは扶養義務の中で最も重いものです。「自分に残された最後の一切れのパンでも、それを分け与えて扶養しなければならない」と、よく例えられます。自分が食べる分を減らしてでも、相手に分け与えなければならないという重い義務があるんですね。この「生活保持義務」を負うのは①夫婦間(互いに)②親が未成年の子に対しての二つです。ちなみに、もう少し軽い「生活扶助義務」を負うのは、・成人した子どもが生活に困窮している親を助ける場合・兄弟姉妹が助け合う場合などで、これは「パンが余っていたら助ける」という考え方で表されることが多いです。自分に余裕があったら助けてね、ということですね。離婚とパンの行方離婚したら夫婦ではなくなるので、扶養義務はありません。でも、ここで注意です。別居中の夫婦には、生活保持義務があります!戸籍上は夫婦ですからね。例えば夫が家を出て行ってしまっても、離婚が成立していなければ、夫は残された妻に「自分と同じ水準の生活ができる程度の生活費」を渡す義務があるということです。逆も同じです。「収入の多い方が収入の少ない方に」払います。これを請求するのが「婚姻費用分担」の手続きです。夫婦間で話し合いをして取り決められれば一番ですが、金額等で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てて取り決めることができます。夫婦間で取り決めた場合も、口約束ではなく公正証書に残しておくと安心ですね。養育費も生活保持義務離婚により子どもと離れて暮らす親が払う、養育費
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