vol.8  離婚あれこれ話②扶養義務のパン

vol.8 離婚あれこれ話②扶養義務のパン

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コラム
こんにちは。

今日は扶養義務のお話です。

有名な「扶養義務のパン」という例え話をご存知ですか?

民法で「生活保持義務」という言葉があるのですが、これは扶養義務の中で最も重いものです。

「自分に残された最後の一切れのパンでも、それを分け与えて扶養しなければならない」

と、よく例えられます。

自分が食べる分を減らしてでも、相手に分け与えなければならないという重い義務があるんですね。


この「生活保持義務」を負うのは

①夫婦間(互いに)
②親が未成年の子に対して

の二つです。


ちなみに、もう少し軽い「生活扶助義務」を負うのは、

・成人した子どもが生活に困窮している親を助ける場合
・兄弟姉妹が助け合う場合

などで、これは「パンが余っていたら助ける」という考え方で表されることが多いです。

自分に余裕があったら助けてね、ということですね。


離婚とパンの行方


離婚したら夫婦ではなくなるので、扶養義務はありません。

でも、ここで注意です。

別居中の夫婦には、生活保持義務があります!

戸籍上は夫婦ですからね。

例えば夫が家を出て行ってしまっても、離婚が成立していなければ、夫は残された妻に「自分と同じ水準の生活ができる程度の生活費」を渡す義務があるということです。

逆も同じです。

「収入の多い方が収入の少ない方に」払います。


これを請求するのが「婚姻費用分担」の手続きです。
夫婦間で話し合いをして取り決められれば一番ですが、金額等で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てて取り決めることができます。

夫婦間で取り決めた場合も、口約束ではなく公正証書に残しておくと安心ですね。


養育費も生活保持義務


離婚により子どもと離れて暮らす親が払う、養育費。

これも「生活保持義務」に基づいています。
夫婦は他人になっても、親子はずっと親子ですからね。

なので、例えば別居親が経済的に余裕があるのに、「別れた配偶者と関わりたくないから養育費も払わない」というのはダメなわけです。

子どもが自立するまでは、最後のパンも分け与えなければならない重い義務があるのです。


たまに、「子どもを育てているんだから自分の生活費も払ってほしい」と元配偶者に請求する方がいらっしゃいますが、残念ながらそれは難しいです…。

離婚したら他人です。

(ただし、元配偶者が了承するならOKです)


婚姻費用は配偶者の、養育費は子どもの、正当な権利です。
遠慮しないで請求しましょう!


※私は法律の専門家ではありません。具体的な法的アドバイスは弁護士にご相談くださいね。


離婚や夫婦関係でお悩みの方、電話相談でお待ちしています。




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