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おこな私

こんにちは皆様。今日は仕事は無かったけど結構忙しい日、三女の支払い拒否企業に書面で連絡をする為に、お堅い文を書いていた。ある程度は書けるが私の文章は熱い、次女がそこで手直しをしてくれて、やっと完成の運びになった。代理人の名前が開かされていないが、三女が入っていた事のあるフリーランス人材の派遣会社の弁護士らしい。その派遣会社の弁護士、支払い拒否に同意しているのであれば、民法新634条も知らないの?それにこの案件、下請け取引法も違反していて、ブラック極まりないと思っているのだが、それでいいと思っているのだ。もしこれで絶対払わんと、法廷闘争に入っていくのならそれでもいい、こちらはマスコミ各社に連絡して、その企業を告発する。そんな決意の中書いた私の文章は、感情的過ぎると次女には言われてしまった。だって腹立つじゃ無いですか。取り敢えずは書類は送った、これでも駄目なら内容証明送付をしようと思っている。この会社無責任、三女は鬱があるので、今は仕事がしずらい、その上名誉棄損に当たる言葉をメールで送ってきた。気分は決まった、出るとこ出てもいい。私は結構おこである。いつも、有難う御座います。
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カード会社への割賦販売代金の支払いを拒絶する(内容証明)

クレジットカードを利用して割賦払いで商品やサービスを購入した際に、問題が発生することがあります。 特に、商品が届かない、サービスが提供されない、契約条件が守られない場合などには、割賦販売代金の支払いを拒絶する権利が生じます。 この記事では、カード会社への割賦販売代金の支払いを拒絶する方法について、内容証明郵便を利用して正式に対応する手続きを解説します。 割賦販売代金支払い拒絶とは? 割賦販売代金支払い拒絶とは、クレジットカードを利用した分割払いの代金について、消費者が正当な理由に基づいて支払いを停止することを指します。 これは、商品の不着やサービスの不履行、不当な契約内容に対して、消費者が法的に保護される手段です。 法律的背景: 消費者契約法や特定商取引法に基づき、消費者は契約違反や商品不良などの理由により、支払いを拒否する権利を持っています。これにより、不当な取引から消費者を守ることができます。 内容証明郵便とは? 内容証明郵便とは、郵便局が手紙の内容と送付の事実を証明してくれる郵便の一種です。 これにより、手紙の内容が法的な証拠として認められ、割賦販売代金の支払い拒絶を正式に通知するためには、内容証明郵便を利用することが有効です。 よくあるケース 【割賦販売代金支払い拒絶が発生する代表的な事例】 商品の不着: 注文した商品が届かない場合 サービス不履行: 契約したサービスが提供されなかった場合 契約条件違反: 契約内容と実際の提供内容が異なっている場合 【支払い拒絶を求めることができる主な事例】 商品やサービスが契約通りに提供されていない場合 販売業者が倒産したり、商品
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