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成年後見制度とは…        【❤️クイズ❤️】

介護保険外サービスの営業コンサルなどを行なっていますケアマネジャーのトシヨと申します🙇【 成年後見制度 】のコメントがおおい為にYouTubeでクイズ形式の投稿をしてみましたこちらでも、ブログ投稿をさせていただきますね❤️かんたんな説明です🤭…成年後見制度とは、知的障害・認知症・精神障害等で判断能力や管理能力が不十分な方の財産を保護してくれる制度となります成年後見制度では、【後見人】が本人の代理となり年金、預貯金やなどの財産管理を行ないます。また、財産管理のほかに、契約事の代理・取り消し、を行なうことも可能となっています。介護保険や、医療での入院も契約が必要でその契約等も行なってくれます。公的制度である成年後見制度には種類がありますが、ご本人様が判断能力が有るうちに信頼できる人(👩知人 👭親族等)と契約を交わし、判断能力が不十分になった時は、財産管理などを任せることができる後見制度はどちらでしょうか?A.任意後見制度B.法定後見制度💢また金の話しだろう!! 早く答えを教えろ!!💢 【  たるを知れ!  】 【正解】
A 任意後見制度↓以下は、任意後見制度についてまとめた自作動画です参考程度にご視聴くださいませご興味ある方だけご視聴ください🥱ファ〜〜〜と眠くなる長い動画ですまずは地域にある公的機関である🔹社会福祉協議会🔹地域包括支援センターなどで早めに適切な内容を知っておく事をおすすめします🤭👍※ちなみに、私は1回2時間を3回も聞きに行きましたよ💦❤️現在のご本人の状況に応じて適切な制度を利用しましょう❤️↓以下は、ココナラサービスでの購入者さまよりのコメントや実績紹介🤭👍h
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身寄りがない方の支援 その②

以前、同じタイトルで記事を書いたのですが今回はまた違ったアプローチを考えてみようと思い至り「その②」を作成してみました!【悩みが深い】身寄りがない方の支援【課題】今回は、身寄りがない方の中でも「親族から支援が得られない、得にくい方」へスポットを当ててみます!身寄りいても支援が得られないと「身寄りがない」の一緒?いいえ、ちょっと違います。家族がいるけど支援が得れない人と天涯孤独の人は似ているようでちょっと違います。今の日本の制度では「家族はいるんだけど支援してくれない」というのが、支援者として一番困るパターンかもしれません天涯孤独な人完全に全く天涯孤独な方だと、今の日本の社会の仕組み上、判断能力が落ちてしまうとほぼ100%金銭管理、手続き、入退院など家族支援が必要な場面で詰みです。行政も助けてはくれないかもしれません(生活保護世帯の方だとちょっと違います)ケアマネジャー等支援関係者が「倫理上ダメだけど、もうどうしようもない!」など、追い詰められてしまうこともあるかもしれません。ですので、天涯孤独な方だと早期からご本人と任意後見制度、法定後見制度、日常生活自立支援事業の利用などについて「もし、判断能力が落ちた時にどうしたいか?」などを具体的に詰めておくと良いでしょう!行政や地域包括支援センターが相談に乗ってくれそうなら、相談してみるのもいいでしょう!一人で考えるよりかはマシだと思います【相談ポイントがわかる】成年後見制度の必要について家族はいるけど、支援をしてくれない人こちらは法律上、家族(親族)ということが前提として考えられている我が国では、家族が(関わりが無くても)居るというこ
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法律資格系専門ライターが今書くべき記事を紹介「成年後見制度の改正」

皆様、こんにちは。 紫黒檀(商業出版・法律資格系ライター)と申します。 今回も、法律、資格系サイトや士業のサイトを運営している方に向けて、コラムのネタを提供したいと思います。 今日のテーマは、「成年後見制度の改正」です。 2026年4月3日に政府は、成年後見制度を見直す民法改正案を閣議決定しました。 今後、民法の改正法が成立すれば、成年後見制度が大きく変わる見込みです。 成年後見制度とは? 成年後見制度とは、認知症などの精神的な障害があるために意思表示が困難な方に成年後見人を付することにより、本人に代わって、契約等の意思表示ができるようにする制度です。 成年後見制度は本人保護のための制度ですが、一旦、成年後見人が付されたら、意思能力が回復しない限り、原則として利用を止められない点が問題でした。 例えば、相続手続きのためだけに成年後見制度を利用したにすぎない場合でも、相続手続きが終了した後も、成年後見制度の利用を止めることができません。 成年後見人を付した場合、成年後見人への報酬を毎月、支払い続けなければならず、ほとんど利用していない場合には負担が重すぎる点や自己決定権が必要以上に制約されてしまうという点も問題でした。 改正法により変更される点 成年後見制度は民法改正により名称から変わります。 従来は、民法で定められている法定後見制度は、次の3つに分類されていました。 ・成年後見 ・保佐 ・補助 改正法では、この3つの制度が「補助」の制度に統一されます。 補助開始の審判 精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親
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成年後見制度とは? 高齢者の財産管理や生活を支援する。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するための法律制度です。この制度により、精神的または身体的な理由で自分のことを適切に判断できない成人に対して、後見人が法律行為や日常生活に関する支援を行います。主に、財産管理や医療・介護に関する意思決定をサポートする役割を持っています。 この記事では成年後見制度についての基礎的な知識とその活用方法について解説します。 <この記事を読んで欲しい人>  □今後自分の認知能力が低下してきた場合の対策を考えておきたい人   □成年後見って聞いたことがあるけど何?という人   □親が高齢で詐欺とかに合わないか不安に感じている人   □財産管理について相談したいけど、誰に相談したら良いか分からない人成年後見制度の概要<成年後見制度とは?>成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続をする際にお手伝いする、あるいは本人に代わって財産を管理し、必要な契約を結んだり、不利益な行為を後から取り消したりすることによって本人を保護、支援する制度です。この制度は、本人の権利を尊重しつつ、必要な支援を提供することを目的としています。 <法定後見>本人の判断能力が不十分になった際に、本人、配偶者、4親等内の親族、または市町村長(身寄りのない者等)等が家庭裁判所に申立を行うことで、後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所によって選任され、後見人(保護者)が被後見人(本人)を法的に支援します。 後見 精神上の障害により判断能力を欠く状態の人に対し家庭裁判所が後見人を選任します。後見人は、財産
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成年被後見人とは何か──進む高齢化社会と、後見制度という“最後のセーフティネット”

日本は、世界でも例を見ないスピードで高齢化が進んでいる。長生きできることは喜ばしい。しかしその一方で、「判断する力が弱くなったあと、人生はどう守られるのか」という問題が、静かに、しかし確実に広がっている。その答えの一つが、成年後見制度だ。そして、その制度の中心にいるのが成年被後見人という存在である。第1章 成年被後見人とは何か成年被後見人とは、認知症・知的障害・精神障害などにより、日常生活や法律行為を自分で適切に行うことが困難な人として、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を指す。ポイントはここだ。高齢者に限らない判断能力が「常に」欠けている状態家族が勝手に決めるのではなく、家庭裁判所が判断する成年被後見人になると、その人の法律行為は、原則として成年後見人が代理することになる。第2章 なぜ「成年後見制度」が必要なのか高齢化社会では、こんな問題が実際に起きている。預金を勝手に引き出される不利な契約を結ばされる詐欺被害に遭う施設入所や医療契約ができない相続や不動産の処分が進まない「本人の意思を尊重したい」その思いだけでは、本人の財産や生活を守れない場面が増えている。成年後見制度は、本人の尊厳を守りつつ、法的に支援する仕組みだ。第3章 成年後見制度の基本構造成年後見制度には3つの類型がある。① 成年後見判断能力がほとんどない状態。→ 成年被後見人となる。② 保佐判断能力が著しく不十分。→ 重要な行為に同意が必要。③ 補助判断能力が一部不十分。→ 必要な範囲だけ支援。この中で最も支援が強いのが成年後見であり、成年被後見人はその対象者だ。第4章 成年被後見人になると何が変わるのか✔ 守
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契約したけれど入金がないケース

あなたが何かの契約をしたとします。そうですね。あなたはサービスを「提供する側」とします。あなたはお客様と契約書を交わしました。そこには、本契約締結後、7日以内に下記口座に振込にて支払うなどと書いていたとします。しかし、振込はなかったとします。この場合、支払ってもらえるのでしょうか?問題となるのは役務の提供は支払いの後だとします。こういうケースでも支払ってもらえるか?というのが問題となります。なぜなら、あなたはまだ役務を提供していないからです。つまり形式上あなたも損をしていない以上支払ってもらえるか、というのが気になるということです。ではお答えします。答えは支払ってもらえるです。通常サービスは同時履行と言いまして払うのと提供するのは同時でなければならないとします(民法533条)。しかし当事者でこれと異なる契約を締結することは可能です。本件では、先に支払うことがいうことがいわば明記されました。よってこちらが役務を提供していない段階であっても支払いは免れないとなります。遅延損害金も発生します。つまり支払いの債務不履行ですね。堂々と支払ってもらいましょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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【相続の相談事例】身寄りのない高齢の方からのご相談~安心して最期まで暮らすために~

ご相談事例を一つご紹介いたします。もちろん、個人が特定される情報は一切記載しておりませんのでご安心ください。ご相談内容:お一人暮らしの90歳の方からのご依頼今回ご相談いただいたのは、現在お一人暮らしをされている80代の方。ご家族には先立たれ、現在は身寄りもなく、「自分が亡くなるまで安心して暮らしたい」「亡くなったあとは、少しばかりの財産を誰かのために役立てたい」というお考えをお持ちでいらっしゃいました。お話を伺う中で、年齢やお立場に関係なく、将来をしっかりと見据えて行動される姿勢に、私自身、深く胸を打たれました。提案した内容:任意後見・遺言・死後事務委任契約の活用こうしたご要望に応えるため、以下のような手続きをご提案・サポートいたしました。1. 任意後見契約の締結万が一、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる第三者に支援を依頼できる契約です。元気なうちに締結することで、安心して暮らしていくための土台ができます。2. 遺言書(公正証書遺言)の作成少額でも、ご自身の想いを反映するためには「遺言書」の作成が有効です。今回は、財産の一部を寄付という形で社会に還元したいというご意向を伺い、遺贈による寄付をご提案しました。3. 死後事務委任契約の締結ご逝去後の各種手続き(役所への届出、火葬・納骨、住居の整理など)を信頼できる第三者に託す契約です。ご自身の死後に混乱が生じないよう、事前に準備しておくことが可能です。4. 尊厳死宣言書の作成延命治療についての意思表示を文書にしておくことで、医療現場や関係者の判断を助け、ご本人の意思を尊重することができます。これらはすべて、公証人
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