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■公務執行妨害罪とは、どのような罪なのでしょうか?

よく刑事ドラマを見ていると、公務執行妨害罪という言葉が出てきますが、本当にどのような罪でしょうか。(公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 公務員とは、国または地方公共団体の職員その他の法令により、公務に従事する議員、委員、その他の職員をいいます。 「職務を執行するに当たり」とは、現実に職務を執行しているだけでなく、その執行に着手しようとしているときも含まれます。 したがって、警ら中に、たまたま他人と雑談していた巡査に対して暴行を加えた場合も、該当します。 暴行とは、公務員の身体に直接に加えられたものだけでなく、間接的に不法な有形力の行使も含まれます。 したがって、強制執行の補助者に暴行を加える行為も、公務執行妨害罪となります。 また、暴行・脅迫は、公務員による職務の執行を妨害する程度のものであれば、現実に職務執行が妨害されたことは必要ではありません。
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