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■生死がわからない人がいる場合の相続はどうなるのでしょうか?

生死がわからない人がいる場合の相続はどうなるのでしょうか?その場合には、失踪宣告という制度があります。 失踪などにより行方不明の人がいる場合、遺産分割ができず、残された家族は財産の処分をはじめ、さまざまな不都合が生じます。 そこで、民法では、失踪宣告という制度により、行方不明の人を死亡したものとみなして、財産処分などを適法に行うことができます。 失踪宣告には、 ・海難事故などの危機に遭遇した場合の「特別失踪」 ・そのような危機に遭遇したわけではなく長期間の失踪状態にある「普通失踪」の2つがあります。 特別失踪の場合は、危機が去ってから1年以上、 普通失踪の場合は失踪時から7年以上が経過すると、 残された家族は裁判所に請求して、失踪宣告をすることができます。 失踪宣告が確定すると、 特別失踪の場合は、危機の去ったときに、 普通失踪の場合は、7年以上の失踪期間の満了時に、 それぞれ死亡したものとみなされ、相続を開始することができるのです。
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