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■公文書偽造等罪とはどのようなものでしょうか?

公文書偽造等罪とは、公務所もしくは公務員の作成すべき文書または図画を偽造し、または公務所もしくは公務員の作成した文書もしくは図画を変造する犯罪です。(刑法155条)偽造とは、文書の作成権限を有しない者が、他人の名義を勝手に使用して文書を作成するもので、本質的な部分に変更を加えて新しい証明力を作り出すものです。 一方、変造とは、文書の作成権限を有しない者が、真正に成立した個人名義の文書の非本質的な部分に変更を加えて新しい証明力を作り出すものです。 公文書は、公務所または公務員の印章や署名の有無によって信用度が異なりますので、有印公文書偽造等罪と無印公文書偽造等罪に分かれています。 有印の方が、無印よりも重く処罰されます。 有印の場合は、1年以上10年以下の懲役、無印の場合は、3年以下の懲役または20万円以下の罰金となっています。 主体は、文書の作成権限を持たない者ですので、公務員であっても、その作成権限のない公文書を作成するときは、本罪が適用されます。 また、公務員の作成名義を勝手に使用して公文書を作成した場合、その内容が真実であっても、公文書偽造等罪は成立します。
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