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意外に知られていない?来年~成人年齢が変わります。

民法改正により、2022年の4月1日時点で、18歳もしくは19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。成人になると、親の同意を得ずして、様々な契約を「個人の意思」で行えるようになります。ここでは、「18歳から出来ること」、「20歳まで出来ないこと」を取り上げて情報提供します。 ◇18歳からできるようになること ・携帯電話の契約 ・不動産の賃貸契約(一人暮らしの部屋を借りる) ・クレジットカードの発行・高額な商品のローン契約 ・ パスポート(10年契約)の発行・会計士や司法書士、医師免許等の国家資格の取得    など ◇20歳までできないこと(従来通り)・喫煙・飲酒・養子を迎える・公営競技(競馬、競輪等の投票権)の購入       など ◆注意してほしいこと◆これまで、女性の結婚年齢は「16歳~」と定められていましたが、今後は「男女とも18歳~」と変更になります。気になる成人式は地方自治体で調整するようです。また、子供の養育費は「子供が成人するまで」と定めている場合が多い様ですが、締結した時点の状況を優先しますので、「子供の年齢が18歳になったから養育費が終わる」という事にはならないようです。心配であれば「いつまで」という期限の協議や定めをお相手と「明確」にしておくとトラブルは防止出来ると考えます。更に、特に注意して頂きたいことがあります。 今まで親の同意を得ずして未成年が契約した場合は「未成年者取消権」を行使できましたが、民法改正により今後は18歳以上が契約をした場合はこの取消権が行使できません。よって、様々な契約をする際は十分な注意が必要となります。ご家庭があらぬ事態
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民法の考え方(18歳の婚姻に父母の同意は不要になる?)

現行民法737条では、未成年者が結婚するには父母の同意が必要とあります。これが2022年4月以降は不要になります。つまり18歳であっても自分たちの意思だけで結婚できるようになるのです。どういうことか? 2022年4月以降は改正民法によって成人年齢が引き下げられます。その年齢は18歳です。18歳で成人となるのです(改正民法4条)。そしてこれを受けて婚姻は男女ともに18歳以上で婚姻できるとなります(改正民法731条)。 つまり未成年者は結婚できないという事になります。逆に成人(18歳以上)は自分たちの意思で結婚できます。それゆえ、父母の同意は不要となります。 高校3年生は18歳の方もいますので、つまり高校生で父母の同意なく結婚できるということになります。 行政書士 西本
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