民法改正により、2022年の4月1日時点で、
18歳もしくは19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。
成人になると、親の同意を得ずして、
様々な契約を「個人の意思」で行えるようになります。
ここでは、「18歳から出来ること」、「20歳まで出来ないこと」を
取り上げて情報提供します。
◇18歳からできるようになること
・携帯電話の契約
・不動産の賃貸契約(一人暮らしの部屋を借りる)
・クレジットカードの発行
・高額な商品のローン契約
・ パスポート(10年契約)の発行
・会計士や司法書士、医師免許等の国家資格の取得 など
◇20歳までできないこと(従来通り)
・喫煙
・飲酒
・養子を迎える
・公営競技(競馬、競輪等の投票権)の購入 など
◆注意してほしいこと◆
これまで、女性の結婚年齢は「16歳~」と定められていましたが、
今後は「男女とも18歳~」と変更になります。
気になる成人式は地方自治体で調整するようです。
また、子供の養育費は「子供が成人するまで」と定めている場合が
多い様ですが、締結した時点の状況を優先しますので、
「子供の年齢が18歳になったから養育費が終わる」という事には
ならないようです。
心配であれば「いつまで」という期限の協議や定めを
お相手と「明確」にしておくとトラブルは防止出来ると考えます。
更に、特に注意して頂きたいことがあります。
今まで親の同意を得ずして未成年が契約した場合は「未成年者取消権」
を行使できましたが、民法改正により今後は
18歳以上が契約をした場合はこの取消権が行使できません。
よって、様々な契約をする際は十分な注意が必要となります。
ご家庭があらぬ事態に巻き込まれないように
「契約は収入が安定するまでの間、両親に必ず連携をする」 を、
「親子間の約束事」にしておくとリスクは多少抑制可能と
考えますのでお勧め致します。
わが子がニュースのネタにならないよう、お子様の「金育」は
しっかりしておきたいものですね。