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成年後見人制度をご存じでしょうか。

あなたは、成年後見人制度をご存じでしょうか。認知症や知的障がい、精神障がいなどが原因で、判断能力が不十分になっている人は、自分に不利益な契約であっても正しい判断がつけられず、契約をしてしまう恐れがあります。 成年後見人制度は、このような判断能力が不十分な方々に対し、後見人等の援助者を選任し、保護・支援するための制度です。 成年後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。 「法定後見」とは、家庭裁判所が後見人を選任する制度で、配偶者や4親等内の親族等が、判断能力の低下している本人の住所地を管轄する家庭裁判所に、後見人選任の申立てをするものです。 一方、「任意後見」とは、現在正常な判断能力のある人が、将来認知症などで判断能力が低下する場合に備えて、任意後見受任者との間に、「任意後見契約」を締結するものです。 任意後見は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所から任意後見監督人を選任されてはじめて、契約が効力を生じます。 任意後見契約は、必ず公正証書で手続きします。
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認知症対策としての任意後見制度(1)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。一人暮らしの方から、自身が認知症になったときのことを心配しているという相談を受けましたので、その対策について取り上げたいと思います。 その相談者の方は新築の自宅を所有していますが、自身が認知症になって施設に入所することになった場合は、自宅を売却して施設入所費用に充てたいとのことでした。 仮に事前に何の対策もしなければ、認知症が発症して本人の判断能力がなくなった場合、家庭裁判所によって【成年後見人(法定後見人)】が選任されることになります。 成年後見人には本人の身内が選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などのまったくの第三者が選任されるケースも多く見られます。 そして、弁護士や司法書士などの専門職が選任された場合、もちろん報酬が発生します。 本人の財産額によって報酬は異なりますが、最低でも月2万円の報酬が発生することになります。 認知症の事前対策をしていなければ、専門職後見人が選任される可能性も高く、その場合、専門職後見人が家庭裁判所の許可を得た上で自宅を売却して、施設入所費用に充てることになります。 ただ、現状では、成年後見制度を利用すると、本人が死亡するまで成年後見を止めることができない制度設計になっています。 本人としては、自宅を売却して施設入所費用に充当してもらい、施設との入所契約を締結してもらった段階で成年後見の利用を終わらせたいと思っても、それができない制度設計になっているということです。 さらには、専門職が成年後見人に選任されている場合、本人が亡くなるまで継続的に報酬を支払わねばならないことになります。しかも、真摯に仕
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家族信託は万能か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2007年に改正信託法が施行されたことにより、家族信託が注目されるようになりました。 家族信託のひとつであるペット信託も、信託法が改正されたことにより注目されるようになったペット保護手段です。 ところで、家族信託では、必ずしも全財産を信託する必要はなく、どの財産を信託財産にするかは委託者の意思により決められます。 そして、家族信託により管理・処分できる対象財産は信託財産のみとなります。 家族信託は遺言と同じ機能を持ちますので、信託財産については遺言作成の必要はありません。一方、信託財産以外の財産について誰に相続させるかを決めておきたい場合は、遺言を作成しておく必要があります。 さらに、家族信託はあくまでも【財産管理】に関する制度であって、【身上監護】は射程圏外です。 つまり、家族信託の受託者は、委託者の施設入所契約や入院契約などを代理人として行なうことはできません。 ただし、受託者が、委託者の子どもや配偶者である場合は、受託者としてではなく委託者の家族として、委託者の施設入所契約等を行なうことができます。 すなわち、委託者が認知症になる等して、自身では施設入所契約等を行なうことができなくなっても、周りの家族等が本人の代わりに契約できる場合は特に問題は生じません。 しかし、委託者の代わりに動いてくれる家族等がいないため、【身上監護】についても対策の必要がある場合は、家族信託と合わせて【任意後見契約】も締結しておかなければなりません。 任意後見契約を締結しておかないと、現状では最悪の制度といえる【法定後見制度】を利用せざるを得なくなりま
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