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著作権譲渡について

こんにちは!A.STUDIO の鈴木です。いつもイラストをご依頼いただき誠にありがとうございます!今回はお問合せの際に、ご質問の多い[著作権譲渡]についてお話ししていこうと思います。まずは著作権譲渡の基本知識からシンプルにわかりやすく説明していこうと思います。■そもそも著作権譲渡って?イラストなどの著作物を自由に扱う権利=著作権を作品をつくった本人(著作者)から譲ってもらうこと。ここでの "自由に" というのは・範囲・用途・問わず自由に使える。・様々なメディアでの掲載など、イラストを独占的に利用することを指します。「企業ロゴの様に使いたい!」「グッズ化したい!」「マスコットキャラクターが欲しい!」など拡大を見込んでいる事業や、商品企画に使う際には著作権譲渡を希望されるお客様がとても多いです。著作権譲渡を希望されるで上で注意していただきたいのは、上記の著作権は "著作権(財産権)" であるということです。この著作権とは別に、"著作者人格権" というものがあります。■著作者人格権って?この権利は作品に対する思い入れなど、クリエイターの精神的な面を保護するためにある権利です。また、著作者人格権は、法律で永久に譲渡不可と決められています。著作者人格権には具体的に4つの権利があります。①公表権→著作者が作品を公表するかしないか、公表時期、公表方法などを決める権利②氏名表示権→著作者が作品にクレジットを入れるか、また実名で入れるかを決める権利③同一性保持権→作品を無断で修正されない権利④名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利→作品を著作者の名誉を害するような方法で使用されない権利以上を
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著作権法の考え方(データベースの著作権)

膨大なデータベースには著作権が発生するかどうか問題となることがあります。 結論から申し上げますと、データベースを構成する「情報の選択又は体系的な構成」に創作性がある場合には著作権として保護されます(著作権法12条の2第1項)。 ただ、ある特定の分野に関連する情報を網羅的に登載しこれを汎用的な手法で分類したデータベースは、その利用価値が大きいものの、情報の選択と体系的な構成のいずれにも創作性が認められないため著作権として保護されません。 例えば、社員名簿などです。 また仮に保護されたとしても、その保護の対象は情報の選択や体系的な構成にしか及ばずデータベースから価値ある情報を一部抜き出して利用しても、データベースの著作権侵害とはならないので、データーベースの保護という議論はなされています。 制作に多大な投資をしていることがあることから何らかの保護をすべきという議論があるのです。 EUではすでにデータベースの法的保護を義務付けるディレクティブ(加盟国に対して徳敵の目的を達成することを求める法の形態)が出されていて日本やアメリカでも議論がされています。 行政書士 西本
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