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著作権法の考え方(どのように著作権侵害を立証するか、「依拠性」とは)

著作権侵害にあたるためには、被告著作物が原告著作物に依拠して作成されたかどうかが問題となります。 依拠とは既存の著作物を基にすることを意味します。これはそんなつもりがなく、つまり無意識であっても依拠となる場合があります。 逆に依拠していないのであれば仮に既存の楽曲と全く一緒でも著作権侵害とはなりません。 つまりは、独自に創作したというのであれば、たとえ偶然に一致しても著作権侵害とはならないのです。 依拠性は有名な判例である、「ワンレイニーナイトイントーキョー事件上告審」で初めて明言されました。 ただ、依拠性の認定は難しいのが実情です。といいますのは依拠したかどうかというのはその人の内心の問題だからです。そこで本人にきいても依拠していないというのでしょうから、一般論として類似性の程度、無意味な部分の共通性、創作性の高低あるいは被疑侵害者の社会的立場や関連状況などを総合的にみて判断していきます。 例えば、コンピュータープログラムの場合、要は現実に依拠してないとありえない無意味なバグやダミーデータが被疑侵害著作物にも存在すれば依拠性は認められやすいと考えます。逆に依拠していなくても容易に思いつくほどの創作性の程度が低いようなものは依拠性は認められにくいと判断されます。 行政書士 西本
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著作権法の考え方シリーズ(漫画のキャラクターに著作権はあるのか)

キャラクターそれ自体の著作物を考えると少し面倒な話になります。著作権法は10条1項で著作権のあるものを例示的に列挙しています。これって著作権あるのかなと考えるときはこの10条1項に列挙されているものの中から近いものを選びますが、キャラクターであれば美術の著作物が近いでしょう。 10条1項4号の著作物である美術の著作物は、形状や色彩により平面的または立体的に表現され美的鑑賞の対象となる著作物を言います。絵画はまさにそうですね。 舞台装置、生け花、漫画のコマ絵やイラストも美術の著作物となります。美術の著作物には展示権という特殊な著作権(支分権)が認められる(著作権法25条)他、美術の著作物固有の権利などがあります。 ただここで注意して頂きたいのは美術の著作物で保護されるのは美的な思想、感情創作的表現であって、その表現のもととなったアイデアそれ自体(頭の中にあるもの)に著作権はありません。著作権法としては保護されないということです。このアイデアと評価される典型例が漫画の中でのみ登場するキャラクターです。 漫画の中のキャラクター。例えばドラえもんそれ自体が美術の著作物としては保護されないということです。この場合漫画それ自体が保護されるのであって、漫画の中の一部としてのキャラクターが保護されるわけではありません。 しかし、そのドラえもんを絵画にしたり、何かマグカップにイラストしたりするとそれは美術の著作物として保護されるため、漫画から外に出て一つの媒体としてキャラクターを切り離して表現することでキャラクターは著作物となります。 行政書士 西本
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