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すべてのブログから「#高年齢雇用継続給付」タグの検索結果

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「高年齢雇用継続給付をもらうと年金がまた減る」って本当ですか

60歳から給与が下がり、ハローワークで高年齢雇用継続給付の手続きをした。そのタイミングで「年金がまた減らされるらしい」と聞いて、何がどう減るのか分からないまま不安になる方は少なくないと思います。【給付金と年金は別々の話、ではありません】在職中に年金を受け取ると、給与と年金の合計額に応じて年金の一部が止まる「在職老齢年金」という仕組みがあります。高年齢雇用継続給付を受け取っている月は、これに加えてもう一段、年金が止まります。給付金をもらえる月ほど年金は少し減る――そう考えておくと、手取りの見通しが立てやすくなります。【2025年4月以降、上乗せで止まる年金は最大4%】2025年4月の制度改正で、高年齢雇用継続給付の給付率の上限が賃金の15%から10%に、それにあわせて追加で止まる年金の上限も標準報酬月額の6%から4%に、それぞれ引き下げられました。自分の場合いくら止まるかは給与と年金の額から自動的に計算されるので、式を自分で追う必要はありません。正確な額はねんきんネットや年金事務所で確認できます。【申請しなかった月も、停止はすぐには戻らない】最初の給付申請が認められた後、途中の月に申請をしなかった場合でも、その期間の年金の一部停止はすぐには解除されません。退職や65歳到達など、給付金を受け取れなくなった時点でさかのぼって解除され、申請しなかった期間分の年金もあとで支払われます。知らずにいると「損をした」と誤解しやすいところです。【対象になるのは、賃金が60歳到達時の75%未満に下がった人】高年齢雇用継続給付の対象は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満で、賃金
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高年齢雇用継続給付とは賃金が減ってしまった人のための給付金制度

高年齢雇用継続給付とは高年齢雇用継続給付とは、60歳時点と比較して賃金が減ってしまった人のための給付金制度です。給付金には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2タイプがあります。今回は前記「高年齢雇用継続基本給付金」について詳しく説明をしたいと思います。高年齢雇用継続基本給付金の支給要件 ①60歳以上65歳未満の一般被保険者である事②被保険者期間が5年以上ある事 ③60歳時点と比べて賃金が75%未満に減少している事 ④基本手当を受給していない事 ⑤支給期間は65歳に達するまでで、その間、被保険者である事 制度の概要 60歳以降に継続して働いているものの賃金が60歳時点と比べて75%未満となった場合に給付されます。61%以下の場合 → 満額支給されます。(支給対象月の賃金×15%で計算された額) 61%超75%未満の場合 → 61%を超えた分はカット*となります。    *(137.25/280×賃金月額 – 183/280×支給対象月の賃金) 75%超の場合 → 支給無し 具体的な事例 退職前(60歳時点)の賃金月額が46万円、再雇用後の賃金月額が24万円、通勤の為に支給される交通費が2万円とします。さて、何故ここで交通費が出てくるの?と疑問に思われるかと思いますが、この後の計算で交通費も再雇用後の賃金月額に合算して計算する事になるからなんです。(ちょっと納得がゆかないのですが・・・) 実際に計算してみましょう。 退職後の賃金の支給率は (再雇用後の賃金月額24万円+交通費2万円)÷ 退職前の賃金月額46万円ですので (24万円+2万円)÷ 46万円 = 57
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