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子犬をもらう約束をしたのに、断られたときは、どうなるのでしょうか?

知人のAさんが飼っている犬が子犬を生んだので、その子犬をもらう約束をしていました。しかし、Aさんから、「子供が、子犬があまりにもかわいい、と言うので、手放したくなくなった。あの話はなしにしてほしい」と言われました。子犬の引き渡しを請求できないのでしょうか。 この場合、Aさんとの約束は、売買や交換ではなく、贈与の契約になります。 したがって、贈与者が、約束の後で、それを撤回できるかが問題となります。 答えとしては、その約束が書面で残されていない限り、原則として、撤回は許されます。 対価なく物をあげる方が、立場上強いことになっているのです。 例外としては、すでに目的物である犬を引き渡していれば、撤回はできないことになっています。 しかし、まだ引き渡されていない以上、法的にあなたがAさんに請求することはできません。
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