一時支援金の申請期限延長と月次支援金について
ココナラ初心者の、千葉県松戸市の行政書士 山田です。一時支援金の事前確認には、多くのお問合せ・お申込みをいただきありがとうございます。現在空いているご予約枠が、事務所の電話も頻繁に鳴ってどんどん埋まっていく状況で、お困りの方が多いのだと実感しております。さて、そんな中2つ、提供するべき情報がありましたのでお知らせのために本記事を書いています。【1】※31日までに延長申込した方に限り※一時支援金の必要書類の提出期限と、事前確認期限が2週間程度延長されます経済産業省ホームページより。※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長いたします。ただし、申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは「申請に必要な書類の提出期限」の数日前までとなりますので、ご注意ください。これらの期限延長をご希望の方は、2021年5月31日(月)までに①申請IDの発行及び②マイページ上からの延長の申込の両方を行ってください。程度、と具体的な日数はまだ決まっていないようですが、これもお困りの方が多いことの現れだと思います。このブログにはURLが書けないようですので、経済産業省の一時支援金についての情報を随時チェックするようにお願いいたします。【2】月次支援金制度がはじまりますこれは4月以降の売り上げ減少に対する支援策です。一時支援金の給付を受けた事業者にとっては、提出書類がかなり省略されています。初回のみ宣誓同意書+対象月売り上げ台帳。以降は売り上げ台帳のみ。こちらもURLが書けないので「月次支
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