敷地選びのコツ~建築士と土地の関係~
今日は「土地の見方」を少しお話ししたいと思います住宅などを建築するには、当然ながら敷地が必要です。敷地選びで悩まれている方も少なくないのではないでしょうか?建築士として、建物だけでなく土地の状況も考え設計する必要がありご依頼される前にも「この敷地で大丈夫?」といった相談を受けることは多いです。土地=不動産関係の範囲とも考えますが、いざ建築を行うとすると建物に影響を与えないような「土地つくり」は建築士の範囲となります。基本的な法律で「敷地は道路に2.0m以上接していなければならない」「建築しようとする敷地は、建築基準法上の道路に2.0m以上接していなければならない。」ことが必要となります。見た目は道路に接しているようでも、その道路は建築基準法で認められた道路であるか?を調べる必要があります。不動産情報で「再建築不可」とされている敷地が一般的に「接道の無い敷地」と判断します。実際は「再建築不可」とされた敷地でも、許可申請等を行えば建築できる可能性のある敷地も多く存在しますが、100%許可申請でクリアできるものではないので、この点については調査が必要です。道路と敷地に高低差がある場合この場合も、建物と土地の安全を作る意味では、高低差の処理(土砂崩れが起きないよう)を行う必要があります。もともと高低差が生じるような地域には「宅地造成等規制法」や「土砂災害警戒区域」などの法律がかかっており、建築基準法とは別に関係法令をクリアさせる必要もあります。こちらも、市役所などで調査を行う必要があり、想定する申請等の費用や擁壁など造成工事の費用が大幅にアップする可能性もあります。堀込車庫がある場合の
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