【興味がない人も】民生児童委員さんのヒミツ【よかったら見て】
皆さん、こんにちは!突然ですが、民生児童委員さんってご存知ですか?地域福祉に関わりのある方やケアマネさんは「身近な存在だよ!」っていう人もいるかもしれません。地域包括支援センターさんや社会福祉協議会ともきっても切れないのが、民生児童委員さんです。あんまり興味がない人もいるかもですが、今日はこの「民生児童委員」さんについて解説してきたいと思います!それではいきましょー!民生委員さんは地域の中の身近な行政や専門職等との窓口です!民生委員さんとは民生委員法によると「民生児童委員とは、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努める社会奉仕者である」また「日本の市町村の区域に配置されている」とあります。 出典:民生委員法(昭和23年法律第198号)民生委員さんの職務については民生委員法第14条では次のように規定されています。1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うことつまり、民生委員さんはご自身のお住いの地域に担当圏域を持っており、歴史的経緯から主に生活困窮に陥ってしまった方や、何か介護や生活に困った方を福祉事務所等の行政や地域包括支援センターなどの専門職へ繋いでくれるありがたい方達なんです。住民の皆さんは「困ったこと」があっても、なかなか市
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