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【共同親権編・第4回】養育費を守る「先取特権」って何?

こんばんは!社会派FPのコウダイです。今回は、離婚後の共同親権について取り上げる番外編の第4回です。今回のテーマは、少し聞き慣れない言葉、「先取特権(さきどりとっけん)」です。「先取特権って何?」と思われた方も多いのではないでしょうか。僕も昨日まで知りませんでした(笑)実はこの制度、2026年4月1日から始まった離婚後の養育費に関するルールの中でも、お金に関わる重要な変更なんです。今回は、できるだけ簡単に説明してみたいと思います。■ そもそも「先取特権」って?一言でいうと、養育費を受け取る権利を、これまでより強く守るための仕組みです。これまでは、離婚した父母の間で「毎月5万円の養育費を支払います」と約束していたとしても、実際に支払われなくなった場合、相手の財産を差し押さえるためには、原則として公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。つまり、「約束はしているけど、払ってくれない」こういう場合に、実際にお金を回収するまでには、さらに手続きが必要になることがありました。非常に面倒くさいですね!今回の改正では、養育費について**「先取特権」**が付与されることになりました。■ 何が変わったの?今回の大きなポイントは、一定額の養育費については、債務名義がなくても差押えの申立てができるようになったことです。例えば、「毎月5万円の養育費を支払う」という取り決めを父母の間で文書にしていたとします。ところが、相手が養育費を払ってくれなくなった。このような場合、一定の条件のもとで、その取り決めを記載した文書を使って、差押えの手続きを申し立てることができるようになりました。以前より
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