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ミッション「 町内会費を集金 」

ご近所付き合いをほぼしないで過ごしてきた私が、この度町内会の組長になりまして。だいたい家の並び順に組長がまわってくるのだけど、前組長さんから「次はむうにいさんに組長さんをお願いしたいんだけど。大丈夫?やっていただける?」と何度も確認をとられ、その度に、みんなやらなくちゃいけないやつだよなぁ(´・ω・`)いい年した大人がこういうの断ったら、もっとダメ人間になってしまうよなぁ(´・ω・`)なんて思いつつ、「はい。やります。」と返事をして4月から就任。組長の集会に参加し、今まで興味のなかった町内会についての説明を聞くもほぼわからず、出してもらったペットボトルのお茶をもらって帰宅。そしてまず組長最初の仕事は、近所をまわって町内会費を集金すること。これは事前に町内会費を集金するってことをお知らせしてから集金したいなー。回覧板まわしたいなー。と思ったのだけど、期限があり、回覧板をまわしていられない日程。集金のお知らせを各家のポストに入れてまわろうかなーとも考えたものの、実質明後日までには集金しないとだよなーという日程。お知らせせずに急に訪問して集金するのやだなぁと悩み、母に相談。すると、「うちの所は引き落としだったわよー。」と違うシステムで相談にならず。近所に住む旦那さんの実家に相談。「事前にお知らせなんてしなくて大丈夫よー。急に行ってもみんな払ってくれるよー。」とベテラン主婦の答え。まぁ、本当は、相談しなくても、答えはいきなり行って集金すると決まっていたのだけど。今どき突然伺って集金て。。。と納得のいかなかった私を言い聞かせるためだけの相談だったのだけど。でも急に訪問して集金してきました
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マンションの管理組合は、町内会費を組合員に対して請求することができるか!?町内会費を支払わない組合員と争った事例を紹介

ざっくり要約 ・マンションの管理組合が自治会費・管理費を徴収しているケースがある ・非居住を理由に自治会費等を支払わない組合員が出現 ・管理組合は、自治会費等を請求する裁判を起こした ・結果、自治会費等の徴収は共有財産の管理に関する事項でないため、規約で定めたり、総会で決議しても拘束力はない 様々なマンションにおいて、管理組合とは別に、居住者のほぼ全員が自治会に加入しているケースがあります。 マンション建設の際に、地元の自治会とそのように約束しているところもあります。そういった場合、マンションの部外者が、マンション居住者に自治会費を徴収することは非効率的であるため、マンションに自治会担当者なるものが選任させられ、その自治会担当者が、マンション居住者の自治会を徴収したりしているところがあります。 同じ屋根の下に住む、居住者に対して、お金のむしんをしていく業務は、心理的にも、身体的にも負担が大きいです。 ですので、管理組合が善意で、その自治会担当者の役務を吸収し、管理費等と一緒に自治会費を徴収しているところは少なくないはずです。 徴収される側も、いちいち居住者にお金のむしんをされるより、サクッと管理費と一緒に徴収してもらったほうが、楽だと思っています。 #自治会費 #町内会費 #管理組合費 #組合活動協力金 #区分所有法違反 #マンション判例
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