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#19【起業日記】freee会社設立で電子定款できた!

前の日記で定款作成に時間がかかって焦ったけれど、freeeの電子定款完成✨電子定款にする最大のメリットは、印紙代40,000円が無料になること!!これは株式会社でも合同会社でも変わらない。個人でやると電子署名作成も必要。私のように、まだマイナンバー様子見中の人は電子署名が作れない。実はこれまで、「変なところにこだわらず、さっさとマイナンバー作っておけばよかった」・・・と何度思ったことか💦電子署名だって、freee経由で頼まなくても自分で署名できるし登記だって法務局いかなくてもオンライン申請できるしこれは会社設立に関係ないけど、証明書も割引でコンビニで受け取れるし、納税証明書に至ってはPDFで受け取って1年間使い放題だし!!今回の会社設立を通して本当に何回も葛藤して、ちょっと視点も変わったので(マイナンバー交付を受けても、提示したくなければ「持ってません」って言えばよいのだと気づいた)設立出来たら検討してみようっと。多分いずれマイナンバーを取得する羽目になると思うから、取る時期を考えたほうがよいのかも。マイナポイント2月末までだしね。第3弾あるのかな?余談が長くなってしまった💦マイナンバーを持たない私に代わって、freeeが提携する行政書士の電子署名を使って電子定款を作成してくれるサービス。類似サービスは他のベンダーにもあり、他ベンダーの方が設立特典が多い。とりあえず私はfreeeにしたので、ここにはfreeeの内容を記載する。(出展:freee会社設立Webページより)領収証が必要なら+1,000円、お急ぎ(3営業日以内)なら+5,000円。私の場合1/13に電子定款作成を依頼
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「事業目的」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ⑦最終回】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、会社設立のいろはが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「事業目的」について、説明していきます。 事業目的なしに会社を設立することはできません。 なぜなら、会社は、何かしらの事業活動を行うことを目的に設立されるべきものだからです。 本章では、事業目的の定めかたついて、その注意点と共に解説をしていきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。事業目的とは事業目的とは、その会社がどのような事業を営んでいるかを、端的に示したものです。 冒頭で、目的なしに会社を設立することはないと申し上げましたが、その主語を勘違いしないようにしてください。 会社をつくる目的は、お金を儲けるためだとおっしゃる方もいますが、この場合の主語は、あなた(発起人)です。 ここでの「目的」の主語は、「あなた」ではなく、「法人」についてですから注意をしてください。 法人は、何かしらの事業活動を行うことを目的に設立されます。 この「事業目的」は、会社の登記簿謄本にも記載がされます。 つまり、対外的な面を持っているということです。 この
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【3パターン図解】登記?定款?株式会社の変更手続きを3つの方法に分けて解説します。

こんにちは。板橋のハンコ屋さん行政書士、青木です。 会社(合同会社、株式会社などの法人)を設立すると、その後も色々な手続きを行わなくてはなりません。 会社を取り巻く様々な変更手続きというのも、その中の代表的な一つと言えます。 そこで今回は、株式会社における様々な種類の変更手続きに関してまとめてみました。株式会社の(定款)変更は、その内容により3つの方法に分かれる。会社を設立したあとに、その会社に何かしらの変更が生じるケースというのは、どの会社にでもあることです。 しかし、実際に変更が生じた際、どのような手続きが必要なのかをしっかりと把握している事業者さんは、意外と少ないのではないでしょうか。 それもそのはず、タイトルにも書いたように、変更する内容によって、手続き方法が違うため、それらをすべて把握することは、非常に難解なことなのです。 このことから、会社の変更手続きは、ややこしくて書類が複雑と感じていらっしゃる事業者さんも多いのではないでしょうか。 この、手続き方法が違うとは、一体どういうことなのでしょうか。 次章より詳しく解説をしていきます。会社の変更手続きの3つのパターンまずは下記の図をご覧ください。このように、会社の変更手続きには、大きく分けてこの3パターンの手続き方法が存在します。 手続きの中身は、具体的に「定款変更」と「変更登記」とに分けられます。 その両方を行わなければならない手続きもあれば、どちらか片方のみで良い手続きもあり、この点が分かりにくいところなのですが、それらを判断する一つの目安があります。 ところで、これらの手続きを行う際に、書面として思い浮かぶのは、「
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「合同会社」のメリット・デメリット【会社のつくり方シリーズ⑤】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「合同会社」について、説明していきます。 近年、非常に多く設立がされている組織形態であり、割合としては、新設法人のおよそ4分の1が、この合同会社という実態があります。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。合同会社は「人ありき」合同会社の一番の特徴は、「所有と経営の一体化」です。 株式会社では、「所有と経営の分離」が特徴でした。 つまり、合同会社では「出資者」=「経営者」が基本となります。 このあたりの考え方については、下記の記事で詳しく解説をしていますので、よろしければ合わせてこちらもご覧ください。上記で取り上げた例でいうと、「アムロ」自身がガンダムを作って、自分で操縦までするということです。 両方の役目を担いますので、アムロという人の手腕がそのまま法人(ガンダム)のポテンシャルとなります。 つまりは、合同会社は、「人」という経営資源にスポットが当たった法人組織であると言えます。 実は、この組織形態は、現代ビ
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「社名」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ①】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。今回は、会社設立の際に決める「会社名」について、説明していきます。 規則や注意点など、どのようなところに着目すればよいかを解説していきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。社名を決めるにあたり「会社名ですが、何がいいと思いますか?」この質問、実はけっこう多いです。 確かに、会社名は、意外とスムーズには決まらないといったことが多いのではないでしょうか。 そんな方へアドバイスしているのは、まず最初の段階では、ある程度のざっくりとしたイメージをしてみてはいかがでしょうか? ということです。 ・株式会社〇〇なのか、〇〇株式会社なのか?(合同会社も同様) ・ひらがななのか、カタカナなのか、アルファベットなのか? ・オリジナリティを出すのか、ポピュラーなものでいくのか? このように、命名者によって、そのイメージは様々だと思います。 しかし、大前提として、社名を決めるにあたっては、法律により定められた規則があります。 まずは、
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【定款変更のやり方】株式会社の場合、合同会社の場合、それぞれについて解説します。

こんにちは。板橋のハンコ屋さん行政書士、青木です。 会社(合同会社、株式会社などの法人)を設立すると、その後も色々な手続きを行わなくてはなりません。 その代表的なものの一つが、「定款変更」ではないでしょうか。 しかし、この定款変更のやり方について、どのような手続きを踏めばよいかを知っている事業者さんは、意外と多くありません。 そこで今回は、会社における定款変更の手続きに関してまとめてみました。そもそも定款変更とは?まず初めに「定款変更」とは、具体的にどのような行為を指すのかを、確認しておきましよう。 というのも、「定款変更」という行為を、「定款そのものを新しく作り直すこと」と認識しておられるかたが非常に多いからです。(間違いではありませんが、必ずしもその必要はありません。) 「定款変更」とは、定款に記載されている事項に変更を加える際、予め決められた方法により、「定款変更の決議」を行うことを指します。 そして、その決議内容を文書として残すため、「議事録」などを作成します。 定款変更の決議に関する議事録は、もとの定款と一緒に保管をしておくことになります。 これで、基本的には「定款変更」の行為は終了となります。 このあと、変更の種類によっては「変更登記」が必要なものがあります。 登記に関しては、別途下記の記事にて解説をしています。また、どのような種類の変更に「登記」が必要なのかについては、下記の記事をご参照下さい。定款そのものを作り直したい場合は?例えば、外部から定款の提示を求められた場合や、定款を紛失してしまった場合など、定款そのものを新しく作り直したいケースというのも、実際にはあ
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登録免許税を半額にする方法があります!

法人を設立する際に、潤沢な資金をもって設立するという方はそうはいらっしゃらないのではないでしょうか。 家賃や人件費、デスクやPC、名刺やホームページと、必要なものをあげればキリがありません。 いずれにしても、初期費用にせよ維持費用にせよ、どんなコストであっても抑えられるのであれば抑えたいというのが経営者のホンネです。 こちらでは、そんな設立コストの削減に直結するお得な情報をお伝えいたします。 (※これからお伝えする情報は、会社を設立する地域によって、規定に若干のバラつきがありますので、各自治体のホームページ等で要件を確認する必要があります。)特定創業支援事業という、自治体の制度を活用する。「特定創業支援事業」(創業支援等事業計画)とは、中小企業庁が旗振り役となって、産業競争力強化法という法律のもと、各自治体における新規創業者をバックアップして、経済を活性化していこうという趣旨の制度です。 その制度の一環として、新しく会社を作る人を対象にして、 「さあ、いらっしゃいいらっしゃい!新規創業者のそこのあなた!なんと今なら、会社設立の際にかかる登録免許税、半額でいいよ!!」 と、国(各自治体)による税金半額セールが行われているということです。 半額セールは何にしても嬉しい話しです。但し、半額制度を利用するには、ある一定の条件が課せられています。 続いてはその条件について見ていきましょう。 半額チケットを入手するには、講習への参加が必要。さて、ここからは実際にこの制度を利用するためにはどのような手順を踏めばよいのかをご説明いたします。 まずはホームページで、 特定創業支援事業 板橋区(※
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「電子定款で4万円節約」とはどういうことなのか!?

会社を作る上で必ず必要なのがこの「定款」(ていかん)。 その作成手段によってコストが4万円変わってくるということは、ネットの情報などで知っている方も多いのではないでしょうか。 ではいったい誰がこの電子定款を作成できるのか?自分ではできないのか?雛型定款で問題はないのか?といったことを説明いたします。なぜ電子定款だと4万円おトクなのか?まず初めに、「定款」(ていかん)とはどういったものであるのか、簡単にご説明します。 定款とは、法人格に対する様々な決まりごとを文書化したものです。例えば、以下のような事柄を記載します。 ・会社の名前・会社の場所・会社の事業内容 ・会社の会計に関すること ・発起人に関すること ・資本金に関すること ・会社の役員に関すること 法人を作る際には、こういった会社の決まり事を作り、予め文書化して、公の機関(会社の登記を行う法務局)に提出しておかなければなりません。 以前は、この定款を紙ベースで作成し、法務局へ提出することで、法務局はその定款を紙で保管していたわけですが、近年の電子化により、その提出が電磁的記録(データ)によるものでも良いとされたのです。 紙の定款には、4万円分の「印紙」を貼って提出しなければなりません。 「印紙」についての説明はここでは省きますが、簡単に言うと、大事な文書なので、その信頼を担保するために国に税金を納める(国が定める法律によってその信頼が保たれるわけなので、その信用保証料のようなもの。)という意味だと理解しています。 さて、その定款を電子化して提出しても良いと先程説明しましたが、これが「電子定款」というものです。 電子化されたも
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「法人」とは何か?【会社のつくり方シリーズ④】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「法人とはなにか」について、説明していきます。 この「法人」という概念については、すでに法人経営をされているかたであっても、意外とこの仕組みについて、よくわかっていらっしゃらないかたも多いという印象です。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。「法人」とは?法人とは、簡単に言うと、法律上創り上げられた「人」のことを言います。 次項でも取り上げますが、創り上げられた人なので、「ガンダム(ロボット)」のようなイメージでも構いません。 「人」ですから、権利義務の主体となります。 これはどういうことかと言うと、例えば、「人間」と「法人」との間で契約ができます。 具体例をあげます。 私は昨日、コンビニに行ってパンを買いました。 これは、人間(個人)である私と、法人であるS社(コンビニ)との間で交わされた売買契約です。 さらに例を続けます。 そのパンに、針が入っていて、私はけがをしてしまいました。 私は治療代を払ってもらう
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「決算期」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ②】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、会社設立の際に決める「決算期」について、説明していきます。 決める際のポイントや注意点など、どのようなところに着目すればよいかを解説していきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。決算期とは法人は人間と同じく、一年間を括りとして様々な事業活動を行っていきます。 その一年の締め括りに毎年行う業務が「決算」です。 個人と法人の違い私たちが生活する日本社会では、学校や社会人生活など、一年間の始まりを4月とし、3月で終えるという慣習が、様々なところで見られます。 また、一般的な暦(こよみ)のうえでは、1月から12月までを一年間とし、個人事業での確定申告の際もこの暦を使用します。 しかしながら、法人を設立すると、この「一年の括り(くくり)」を法人個々で決める事ができます。 ですので、法人にとっての一年の締め括りは、何もクリスマスムードの12月末日である必要もなければ、桜満開お花見ムードの3月末日である必要もありませ
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【図あり】合同会社と株式会社で迷っている人へ

近年、働き方改革や副業解禁など、国の政策などの後押しもあり、フリーランス、独立、起業といったことが以前よりも身近に感じられるようになりました。 そのような中、今の仕事を辞めて独立したり、副業として起業したりすることを検討する場合、会社を設立するということも選択肢の一つとして考えられますが、そこで最初に出てくる疑問がこのことではないでしょうか。 会社形態について考えるときに真っ先に思い浮かぶのは株式会社だと思いますが、最近では「合同会社」という形態の会社も少しずつ増えてきています。 今回は合同会社とはどのような会社で株式会社との違いは何か、簡単なチャート図なども使いながら説明します。合同会社とはまず初めに、このことを覚えておいてください。 合同会社では、お金を出した人が経営もする。 当たり前のことのように感じるかもしれませんが、これが株式会社との一番の違いです。 これはどういうことかというと、「(個)人」という経営資源にスポットが当たった法人組織であると言えます。 この組織形態は現代のビジネスに当てはめやすい側面が多くあると思います。 例えば、コンサルティングやネット物販など、小資本で個人ビジネスのように始められる多くのプラットフォームが現代では数多く存在し、フリーランスと呼ばれる「個」のノウハウやアイデアが、会社の価値や経営資源となるような事業形態がとても多くあります。 株式会社が「資本ありき」であれば、合同会社は「人ありき」といった側面があります。 それでは次に、それぞれのメリットデメリットについて見ていきましょう。合同会社のメリットデメリット2005年に新しく制度ができたこ
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「本店所在地」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ⑥】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、「本店所在地」について、説明していきます。 人間と同じく、法人にも住まう場所が必要になります。 本章では、会社の本店所在地を何処に定めればよいかについて、その注意点と共に解説をしていきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。本店所在地とは会社を設立する際には、「本店所在地」という、いわゆる会社の住所(本社)を定めて登記しなければなりません。 場所について特に決まりはなく、実際にその場所で仕事をしていなくとも構いません。 具体的に考えられる候補には、以下のような場所があります。では次項より、それぞれの注意点などについて、解説をしていきます。①自宅何と言っても、最初に思いつくのはこちらでしょう。 こちらしか選択肢がないという方も多くいらっしゃることと思います。 ただし、気を付けなければならない点もあります。 まず、自宅が賃貸アパートや賃貸マンションの場合、賃貸借契約の際に、「法人不可」となっているケースが無い
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「会社設立日」の決め方と注意点【会社のつくり方シリーズ③】

(まえがき)会社のつくり方シリーズとはこちらの記事は、行政書士として主にひとり会社、小規模会社設立のお手伝いを普段から数多くさせていただいている筆者が、 「会社をつくるときに、事業者が最低限知っておきたい基本的な知識を、順番にわかりやすく」 をモットーに解説していくページです。 シリーズ全7回の記事となっており、順番に読み進めることで、会社をつくる際のポイントが分かるようになっています。 どうぞ最後までご覧ください。 ※他のシリーズは以下のリンクからご覧いただけます。こんにちは。板橋のハンコ屋ひとり社長 兼 行政書士 の青木です。 今回は、会社設立の際に決める「会社設立日」について、説明していきます。 決める際のポイントや注意点など、どのようなところに着目すればよいかを解説していきます。 これから会社を設立しようと考えている方は、是非参考にしてみてください。 決算期が決まったら?さて、前回のシリーズ②で、決算期(最終月)を決めるお話しをしました。 そこでも申し上げましたが、終わりの月が決まったということは、会社設立の月(開始月)が決まったということになります。 ※一期目を一年未満の月数にすることも可能です。その場合は任意の月が会社設立の月(開始月)となります。 せっかく設立月が決まったのなら、この勢いのまま、さらに具体的な日にちまで決めてしまったほうが絶対に良いです。 決めたものを先に延ばすことは出来ますが、後からこの日にしておけば良かったと過去に戻ることは出来ません。 日にちまでしっかり決めて、その予定を手帳に書き込む、またはgoogleカレンダーに入力するなどしてしまえば
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資本金300万円未満なら来年まで待って!

昨日定款認証で都内某公証役場へ行ったとき、懇意にしている公証人から定款認証の手数料が変わるという話しをうかがいました!2021年現在は資本金や出資金の額に関係なく、認証手数料5万+印紙代(電子定款では不要)+謄本代いページ250円がかかりますが・・・・なんと、来年からは定款に記載する資本金の額「等」を基準に手数料が変わります。100万円未満の場合「3万円」100万円以上300万円未満の場合「4万円」その他の場合「5万円」(資本金が300万以上のときや設立に際して出資した財産の最低額を記載したときなど)となります。もっとも、資本金の額は定款の絶対的記載事項ではありません(資本金を定款に書いてなくても問題ナシという意味)。その場合は発起人が設立に際して出資した財産の価額(こちらは絶対的記載事項)が上記手数料算出の基準になります。↑資本金額「等」の「等」にあたります設立に際して出資される財産の価額の代わりに「設立に際して出資される財産の最低額」を記載することもできますが、その場合はその他の場合「5万円」に該当するため、金額にかかわらず一律5万円となります。また、紙定款では従来通り印紙代4万円が必要になりますが、電子定款では印紙代が不要に!会社設立をご検討の方は是非ご相談ください!
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「会社設立0円」とは一体どういうサービスなのか!?

ネットで会社設立代行の検索をすると必ず出てくるこのサービスですが、初期費用の安さだけに気を取られてしまうと、大事なところで後悔をしてしてしまうかもしれません。 税理士さんとの良い付き合い方や、費用のかけ方、契約のタイミングなどについて、お話していきます。会社設立0円は、あのビジネスモデルと同じ。結論から申し上げますと、会社設立0円代行は、 携帯電話販売の手法「端末代実質0円」と同じビジネスモデル。 初期費用(イニシャルコスト)は安いが、その後の維持費用(ランニングコスト)はそれなりに高額なことが多い。 この言葉で説明がつきます。 これらの0円設立を運営しているサイトは、そのほとんどが税理士事務所さんです。 税理士さんと言えば、すでに個人事業をされている方はお世話になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、主に会社の義務である「納税」と、日々の会計業務について、会社の大きな支えとなってくれる頼もしいパートナーです。 別の言い方をすれば、 「あなたの会社で唯一、あなたの財布の中身を隅々まで見ることが出来る人。」 これが税理士さんなのです。顧問料の相場はいかほどか?税理士さんには、毎月の「顧問料」という形で、会社の経理業務を代行する費用などをお支払いします。加えて、年1回(売り上げ規模により年2回)の税務申告では、毎月の顧問料とは別に「決算料」という費用をお支払いして、税務申告の代理を行ってもらいます。 下記の表は、「税理士ドットコム」という、税理士マッチングサイトの最大手(※運営会社は、クラウドサインなどでも有名な、東証マザーズ上場会社の「弁護士ドットコム」)がホームページ上に掲
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電子定款で4万円節約する方法を徹底解説!初心者でもできる簡単ステップ

電子定款とは?その基本と仕組みを知ろう定款とは何か?紙の定款と電子定款の違い 定款とは、会社の基本ルールや構造を記載した法律的な文書です。具体的には、会社の名称や所在地、事業内容、資本金、役員体制などを記載します。定款は会社設立時に必ず作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。 伝統的に定款は紙ベースで作成されてきましたが、近年では「電子定款」という形式が普及しています。紙の定款は印刷された書面を提出する方式ですが、電子定款は電磁的なファイルとして作成し提出する形式です。電子定款を利用することで、必要な環境を整えれば手間を削減でき、さらには費用面でも大きなメリットがあります。電子定款で節約できる理由:印紙税不要の仕組み 紙の定款を使用する場合、収入印紙税として4万円を支払う必要があります。これは法律で義務づけられた費用ですが、電子定款にはこの収入印紙が不要になる点が大きな特長です。 平成14年から定款を電磁的記録として作成し、公証役場で認証を受ける仕組みが導入されました。電子データの場合、紙ではないため収入印紙を貼付する必要がなくなり、その結果、4万円分の費用を節約できることになります。この仕組みにより、電子定款の利用は特にコスト削減を重視する起業家にとって注目されています。電子定款作成が必要な場面とは? 電子定款は、会社設立時に費用を節約したい場合におすすめの方法です。主に株式会社や合同会社(LLC)の設立で広く活用されています。また、起業時に資本金をできるだけ効率的に使用したい場面で特に効果を発揮します。 例えば、資本金が少ない場合や初期費用を抑えたい場合に電子定款は非
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定款って誰に、どう依頼すればいい?┃安く作成したい時

定款作成のプロフェッショナルサポート:会社設立の要となる重要書類 会社設立の際、最も重要な書類の一つが定款です。定款は会社の基本規則を定めるもので、適切に作成されていないと、会社運営に支障をきたす可能性があります。 ▼定款の重要性 ・会社の目的や事業内容を明確にする ・株式や役員に関する規定を定める ・会社の意思決定方法を規定する ・会社の組織構造を明確にする ▼定款作成のポイント ・会社の実態に即した内容にする ・法令に準拠していることを確認する ・将来の事業展開を見据えた柔軟性を持たせる ・株主間の利害調整を考慮する ▼プロによるサポートの必要性 定款の作成には、会社法や各種規制の深い理解が必要です。また、業界特有の慣行や将来のビジネス展開も考慮しなければなりません。 当事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の会社に最適な定款の作成をサポートいたします。 ▼サービス内容 ・定款原案の作成 ・既存定款の見直しと修正提案 ・定款作成に関する法的アドバイス 料金: 定款原案作成:10,000円〜 ※料金は会社の規模や複雑さにより変動します。お問い合わせはこちらから! 適切な定款で、会社の基盤を強固にしましょう。プロの支援を受けることで、将来のトラブルを防ぎ、スムーズな会社運営が可能になります。今すぐご相談ください!
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個人所得税の関係で年内の会社設立をどうしても間に合わせたい場合

個人所得を減らすために、会社を作って会社の売上にしたい。そうしたニーズがあるのでしょうか。年末12月は会社設立のご依頼が多いです。もしかすると、たんに年内にたまった事務処理を進めたいだけかもしれませんが。このブログを書いていますのは、12月17日水曜日です。会社設立登記に欠かせない法務局の年内最終営業日は、12月28日月曜日ですから、年内の会社設立は間に合いそうです。合同会社の設立であれば、定款の案文が確定していれば、電子署名をして、銀行口座に出資金を払い込んで、登記申請書類を法務局に持ち込むだけです。登記完了に1週間くらいかかりますが、登記完了まで年内に間に合いそうです。株式会社の設立の場合は、年内に間に合うのでしょうか?合同会社と違って、公証役場で定款認証してもらわなければなりません。そのアポイントを公証役場と継続的なお付き合いの無い方が、迅速に設定できるかはハードルが高いでしょう。また、株式会社の定款設計は合同会社よりも検討項目が多いので、焦って設立することはおススメできません。とりあえず年内に会社設立したいのであれば、合同会社をおすすめします。以上、行政書士 岡 高志 でした。
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