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コンテンツ輸出契約書の注意点|海外展開で確認しておきたい契約条項

アニメ、漫画、ゲーム、映像、音楽、キャラクター、写真、デザイン、電子書籍など、日本で制作されたコンテンツを海外で販売・配信する機会が増えています。しかし、コンテンツの海外展開では、単純に「商品を海外へ売る」という発想だけでは十分ではありません。なぜなら、コンテンツ取引の中心にあるのは、物そのものではなく、**著作権その他の知的財産権を誰が、どの国で、どのような方法で利用できるのか**という問題だからです。そのため、海外事業者との契約では、通常の売買契約以上に権利関係を細かく設計する必要があります。1.そもそも何を「輸出」するのか最初に整理したいのが、取引の対象です。例えば、日本企業が制作したアニメを海外企業に提供するとしても、・完成した映像データを販売する・海外での配信権を許諾する・テレビ放送権を許諾する・翻訳・吹替版の制作を認める・キャラクターの商品化を認める・原作を利用したリメイクを認めるといった取引では、契約内容が大きく異なります。したがって、「コンテンツを提供する」とだけ規定するのではなく、**相手方に何を認め、何を認めないのかを具体的に契約書へ落とし込むこと**が重要です。2.著作権を譲渡するのか、利用許諾するのか特に重要なのが、著作権そのものを譲渡するのか、それとも一定範囲で利用を許諾するだけなのかという点です。海外展開だからといって、必ずしも著作権そのものを相手方へ譲渡する必要はありません。例えば、「日本企業に著作権を残したまま、米国内における5年間の配信権だけを海外企業へ許諾する」という契約も可能です。利用許諾方式を採用する場合には、対象となる著作物、利用方法、
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