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すべてのブログから「#様式第7号」タグの検索結果

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【第6章】立て替えて支払ったときは?

― 様式第7号(1)を見てみよう ―仕事中にケガをして病院を受診したとき、「いったん治療費を自分で支払ったけど、どうしたらいいの?」そんなケースもあります。前回の第5章では、労災保険指定医療機関等で療養を受けるときに使う「様式第5号」についてご紹介しました。今回は、療養に必要な費用をいったん自分で負担した場合などに使用する、「様式第7号(1)」について見ていきます。様式第7号(1)は、表面だけでなく裏面にも記入する欄があります。「誰がどこを書くの?」と迷いやすいので、今回も実際の様式を色分けしてみました。🩷 本人(請求人)🔵 事業主🟢 医療機関全部を一人で書くわけではありません。色で分けて見ると、それぞれに記入・確認する部分があることが分かります。♦様式第7号(1)は、どんなときに使うの?代表的なのは、労災保険指定医療機関ではない医療機関などで療養を受け、費用をいったん自分で支払った場合です。様式第5号が「指定医療機関等で療養を受ける」ための請求書なのに対し、第7号(1)は、いったん負担した療養費などを請求するときに使われます。また、一定の要件を満たす移送費や、治療上必要と認められる治療用装具などが対象になる場合もあります。ただし、「自分で支払った費用=すべて労災から支給される」というわけではありません。費用の内容によって支給の要件や使用する様式が異なることもあるため、分からない場合は所轄の労働基準監督署へ確認すると安心です。♦「表面」「裏面」記入してみようまず、🩷本人(請求人)が、氏名や住所、振込先など必要事項を記入します。🔵事業主が記入・証明する欄もあります。そして、🟢医療
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