【第6章】立て替えて支払ったときは?

【第6章】立て替えて支払ったときは?

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コラム

― 様式第7号(1)を見てみよう ―


仕事中にケガをして病院を受診したとき、

「いったん治療費を自分で支払ったけど、どうしたらいいの?」

そんなケースもあります。

前回の第5章では、労災保険指定医療機関等で療養を受けるときに使う
「様式第5号」についてご紹介しました。

今回は、療養に必要な費用をいったん自分で負担した場合などに使用する、

「様式第7号(1)」

について見ていきます。

様式第7号(1)は、表面だけでなく裏面にも記入する欄があります。

「誰がどこを書くの?」

と迷いやすいので、今回も実際の様式を色分けしてみました。

🩷 本人(請求人)
🔵 事業主
🟢 医療機関

第6章 立て替えて支払ったときは?.jpg
2.jpg


全部を一人で書くわけではありません。

色で分けて見ると、それぞれに記入・確認する部分があることが分かります。

♦様式第7号(1)は、どんなときに使うの?


代表的なのは、労災保険指定医療機関ではない医療機関などで療養を受け、
費用をいったん自分で支払った場合です。

様式第5号が「指定医療機関等で療養を受ける」ための請求書なのに対し、
第7号(1)は、いったん負担した療養費などを請求するときに使われます。

また、一定の要件を満たす移送費や、治療上必要と認められる治療用装具などが対象になる場合もあります。

ただし、

「自分で支払った費用=すべて労災から支給される」

というわけではありません。

費用の内容によって支給の要件や使用する様式が異なることもあるため、
分からない場合は所轄の労働基準監督署へ確認すると安心です。

♦「表面」「裏面」記入してみよう


まず、🩷本人(請求人)が、氏名や住所、振込先など必要事項を記入します。

🔵事業主が記入・証明する欄もあります。

そして、🟢医療機関に記入してもらう欄があります。

第7号(1)は裏面にも「療養の内訳及び金額」などの欄があるので、表面だけを見て終わりにしないこともポイントです。

なお、裏面には「派遣先事業主証明欄」もあります。これは派遣労働者の場合に使用する欄です。今回の図解では、迷わないよう吹き出しを付けています。


♦書き終わったら、どこへ提出するの?


ここが第5号との大きな違いです。

第5号は、原則として労災保険指定医療機関等へ提出し、医療機関等を経由して労働基準監督署へ提出されます。

一方、第7号(1)は、所轄の労働基準監督署へ請求します。

「第5号と第7号、どっちも病院に出すんだよね?」

と混同しやすいところなので、提出先の違いを覚えておくと整理しやすくなります。

👉 第5号=指定医療機関等へ
👉 第7号(1)=所轄の労働基準監督署へ

ChatGPT Image 2026年9月8日 18_10_14.png


♦領収書などは捨てずに保管を


費用を請求するときは、その内容に応じて原則として、本人が支払ったことが分かる領収書等を添付します。

そのため、労災に関係する治療費などをいったん支払ったときは、領収書などを捨てずに保管しておきましょう。

移送費や治療用装具などについては、それぞれ支給の要件があります。

分からないところを無理に判断せず、勤務先や医療機関、所轄の労働基準監督署へ確認しながら進めましょう。

一人で悩まず、正しい手続きで安心の療養を。


ー次回予告📖ー
書類を提出したら、これでひと安心。
……でも、そのあとどうなるの?🤔

次回は、「労災申請、その後の流れ」についてお話しします😊


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※この記事は、労災保険制度について一般的な情報を分かりやすくお伝えすることを目的としています。個別の状況によって必要な手続きや使用する様式が異なる場合があります。具体的な手続きについては、所轄の労働基準監督署等へご確認ください。(原則として、被災した労働者が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署)

【参考資料】・厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」
      ・厚生労働省「労災補償」

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