仕事中にケガをして、病院を受診した。
「仕事中のケガです」と伝えた。
ここまでできたら、次に出てくるのが
労災の申請書類です。
「会社から紙を渡されたけど、これ何?」
「自分で書くの?」
「会社が全部やってくれるんじゃないの?」
初めて労災に遭った方なら、戸惑って当然だと思います。
私自身、労災に関する仕事に携わる中で、こうした「書類がよく分からない」という場面をたくさん見てきました。
まず知ってほしいこと
労災の書類は、すべて同じではありません。
たとえば、仕事が原因のケガで労災指定医療機関を受診し、治療を受ける場合には、原則として
「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」
を使用します。
一方、労災指定医療機関以外を受診して治療費をいったん自分で支払った場合などには、
「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」
など、別の書類を使用します。
さらに、通勤途中の災害では使用する様式も変わります。
つまり、
「労災だから、とりあえずこの紙を書けばいい」ではないんです。
事故の状況や受診した医療機関などによって、必要になる書類が違います。
書類を渡されたら、いきなり書き始めなくても大丈夫👍
まず、
・これは何のための書類なのか
・業務中の災害なのか、通勤中の災害なのか
・受診した病院は労災指定医療機関なのか
・治療費を自分で支払ったのか
などを確認してみてください。
分からないまま記入を進めるよりも、「自分の場合はどの手続きになるのか」を確認することが大切です。
そして、書類の中には事故がどのように起きたのかを記載する欄などもあります。
事故が起きた直後は、痛みや不安もあります。
そんな状態で初めて見る書類を前にしたら、
「何を書けばいいんだろう……」
と手が止まってしまうこともあると思います。
だからこそ、焦らなくて大丈夫です。
分からないところがあれば、管轄の労働基準監督署などに確認しながら進めることができます。
厚生労働省のホームページでは、労災保険給付に関する様式や記載例も公開されています。
ここまで、
「これって労災?」
↓
「労災が起きたら最初にすること」
↓
「仕事中にケガをしたら、まず病院へ」
↓
「そして必要になる申請書類」
と順番にお話ししてきました。
労災は、突然起こります。
だから、最初から制度や書類に詳しい人なんて、ほとんどいないと思います。
一つずつ確認していけば大丈夫です。
このブログではこれからも、労災に遭ったときに
「次に何をすればいいの?」
と迷った方が、少しでも前へ進めるように、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。
※この記事は一般的な労災保険制度についての情報提供を目的としています。個別の事案についての判断や具体的な手続きについては、管轄の労働基準監督署や社会保険労務士等の専門家へご確認ください。
次回は――
「この書類、誰がどこまで書くの?」
会社・本人・病院。
労災の書類には、それぞれ確認や記載が必要になる部分があります。
次回は、そのあたりをもう少し分かりやすく整理してみます。
【出典・参考資料】
本記事は、2026年9月4日時点の厚生労働省公開情報をもとに作成しています。
・厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」
・厚生労働省|労働災害が発生したとき
※制度や様式は変更される場合があります。最新情報は厚生労働省または管轄の労働基準監督署でご確認ください。