絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのブログから「#広域交付」タグの検索結果

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

本籍地に行かずに戸籍を集める|広域交付でできること・できないこと

ご家族を亡くされたあと、相続の手続きで最初につまずくのが戸籍集めです。令和6年3月1日から「広域交付」という制度が始まり、この負担がかなり軽くなりました。ただし、この制度が及ぶ範囲と及ばない範囲がはっきり分かれます。この記事では、どこまで楽になったのかと、それでも残る手間を整理します。──────────────────【1】令和6年3月1日から変わったこと以前は、戸籍は本籍地の市区町村でしか取得できませんでした。亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどると、本籍地が何度も変わっていることが珍しくありません。その都度、それぞれの市区町村に郵送で請求する必要がありました。令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(戸籍法第120条の2)。複数の本籍地の戸籍について、1か所の窓口でまとめて請求できます。──────────────────【2】請求できるのは4つの立場の人だけ広域交付を使えるのは、次の方に限られます。・本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)兄弟姉妹の戸籍は請求できません。甥・姪、伯父・叔父・伯母・叔母の戸籍も請求できません。窓口に行くのは請求する方「ご本人」でなければなりません。郵送による請求はできず、委任状があっても代理人は請求できません。顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。顔写真のない健康保険証などでは利用できません。──────────────────【3】広域交付では取得できないもの次の3つは広域交付の
0
1 件中 1 - 1