本籍地に行かずに戸籍を集める|広域交付でできること・できないこと

本籍地に行かずに戸籍を集める|広域交付でできること・できないこと

記事
法律・税務・士業全般
ご家族を亡くされたあと、相続の手続きで最初につまずくのが戸籍集めです。

令和6年3月1日から「広域交付」という制度が始まり、この負担がかなり軽くなりました。ただし、この制度が及ぶ範囲と及ばない範囲がはっきり分かれます。

この記事では、どこまで楽になったのかと、それでも残る手間を整理します。

──────────────────

【1】令和6年3月1日から変わったこと

以前は、戸籍は本籍地の市区町村でしか取得できませんでした。

亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどると、本籍地が何度も変わっていることが珍しくありません。その都度、それぞれの市区町村に郵送で請求する必要がありました。

令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(戸籍法第120条の2)。

複数の本籍地の戸籍について、1か所の窓口でまとめて請求できます。

──────────────────

【2】請求できるのは4つの立場の人だけ

広域交付を使えるのは、次の方に限られます。

・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)

兄弟姉妹の戸籍は請求できません。甥・姪、伯父・叔父・伯母・叔母の戸籍も請求できません。

窓口に行くのは請求する方「ご本人」でなければなりません。郵送による請求はできず、委任状があっても代理人は請求できません。

顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。顔写真のない健康保険証などでは利用できません。

──────────────────

【3】広域交付では取得できないもの

次の3つは広域交付の対象外です。

・コンピュータ化されていない戸籍・除籍

・一部事項証明書、個人事項証明書(いわゆる抄本)

・戸籍の附票

古い除籍や改製原戸籍のなかには、まだ紙のまま保管されているものがあります。この場合は、従来どおり、その本籍地の市区町村に請求することになります。

どの戸籍が紙のまま残っているかは、窓口で確認するまで分からないことが多く、事前の見通しが立てにくい部分です。

戸籍の附票は住民基本台帳の書類で、戸籍とは別の扱いになります。亡くなった方の住所のつながりを示すためによく使う書類ですが、これは広域交付では取得できません。

──────────────────

【4】兄弟姉妹が相続人になる場合

配偶者もお子さんもおらず、ご両親も亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹は直系ではないため、広域交付の対象外です。

広域交付の対象外というだけで、戸籍そのものは取得できます。相続手続きに必要であることを明らかにすれば、第三者からの請求として本籍地の市区町村に請求できます(戸籍法第10条の2第1項)。

この場合は従来どおり、本籍地ごとに郵送または窓口で請求していくことになります。

──────────────────

【5】郵送請求のときに用意するもの

① 請求書(各市区町村のホームページにある様式)

② 請求する方の本人確認書類のコピー

③ 定額小為替(手数料の支払い用)

④ 返信用封筒(返送先の住所と氏名を記載し、切手を貼っておく)

⑤ 続柄が戸籍で確認できない場合は、関係が分かる資料

定額小為替は郵便局の窓口で購入します。1枚につき発行手数料200円がかかり、有効期間は発行日から6か月です。

何通必要になるかは請求してみないと分からないため、多めに同封し、余った分を返してもらう扱いが実務では一般的です。

──────────────────

【6】古い住民票の除票・戸籍の附票

亡くなった方の最後の住所と、登記簿(不動産)に記録されている住所がつながらないときに使うのが、住民票の除票や戸籍の附票です。

保存期間は、以前は5年でした。令和元年6月20日から150年に延長されています。

ただし、平成26年6月19日以前に消除されたものは、延長される前にすでに保存期間が過ぎており、取得できません。基準になるのは令和元年ではなく平成26年です。

取得できなかった場合にどう補うかは、提出先によって扱いが異なります。法務局に提出する場合の代替書類については登記手続きの問題になりますので、司法書士や法務局にご確認ください。

──────────────────

【7】手数料の目安

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円

・除籍謄本、改製原戸籍謄本 1通750円

・戸籍の附票の写し 1通300円程度

・住民票の除票 1通300円程度

・定額小為替 1枚200円

戸籍と除籍の額は政令で標準が定められています。附票と除票は各自治体の条例によりますので、金額が異なることがあります。

──────────────────

【8】ご自身でどこまでできるか

次に当てはまる場合は、広域交付を使えばご自身で集められることが多いです。

□ 相続人が配偶者とお子さんだけ

□ 請求する方ご自身が市区町村の窓口に出向ける

□ 平成以降の戸籍が中心

一方、次の場合は広域交付だけでは足りません。郵送請求を何度も重ねることになります。

□ 兄弟姉妹や甥・姪が相続人

□ 窓口に出向くことが難しい

□ 明治・大正の戸籍までさかのぼる

□ 除籍が紙のまま残っている

また、戸籍を集めきったあとは、法定相続情報一覧図を作っておくと、その後の銀行・証券会社・生命保険会社・法務局・税務署・年金事務所での手続きで、戸籍の束を持ち回らずに済みます。

──────────────────

【9】戸籍集めでお困りのとき

当事務所では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成までを承っています。全国対応、土日祝も9:00〜20:00でご相談をお受けしています。

なお、相続登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人の間で争いのあるお話は弁護士の業務です。必要な場面ではご案内いたします。

ことぶき行政書士事務所
行政書士 堀部 晶子
東京都行政書士会所属/登録番号 第18081890号

※本記事は令和8年9月時点の法令に基づく一般的な情報です。個別の事案については専門家にご確認ください。

▼ サービスの詳細はこちら

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す