お父さまの本籍は北海道、ご自身は東京にお住まい。このようなとき、法定相続情報一覧図の申出をどこの法務局にすればよいのか、迷われる方が多くいらっしゃいます。
結論から申し上げます。4か所の中から、ご自身で選べます。北海道まで出向く必要はありません。
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【1】選べるのは次の4か所です
法定相続情報一覧図の申出は、次のいずれかを管轄する登記所(法務局)にすることができます(不動産登記規則第247条第1項)。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
冒頭の例であれば、③にあたる東京のご自身の住所地を管轄する法務局に申出できます。
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【2】「管轄する登記所」の調べ方
法務局には本局のほかに支局・出張所があり、それぞれ担当する区域が決まっています。
住所や本籍の市区町村名から、どの法務局が担当するかを調べます。法務局のホームページに管轄の案内が掲載されていますので、事前にご確認ください。
同じ都県内でも、市区町村によって担当する法務局は異なります。
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【3】どれを選ぶと進めやすいか
□ 相続登記も予定している
④の不動産の所在地を選ぶ方法があります。法定相続情報一覧図の申出と相続登記を同じ法務局で進められます。
□ 相続登記の予定がない
預貯金や証券の手続きだけであれば、③のご自身の住所地が動きやすい選択です。補正の連絡があったときにも対応しやすくなります。
□ 相続人が複数いて、手続きの担当者が決まっている
申出人になる方の住所地を選びます。申出人は相続人のどなたでも構いません。
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【4】遠方でも郵送で申出できます
窓口へ出向くことが難しい場合、郵送による申出ができます。
返信用の封筒と郵便切手を同封しておけば、法定相続情報一覧図の写しと、提出した戸籍の返却も郵送でお受け取りいただけます。
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【5】写しはどの法務局に申出をしても同じです
どこの法務局に申出をしても、交付される法定相続情報一覧図の写しの効力に違いはありません。全国の金融機関や他の法務局に提出できます。
ただし、再交付を受けられるのは当初申出をした法務局だけです(不動産登記規則第247条第7項)。選ぶときに頭に入れておいてください。
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【6】この制度を利用できない場合
被相続人または相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本・除籍謄本を提出できない場合は、この制度の対象外です。
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【7】迷われたときは
当事務所では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までを承っています。全国対応、土日祝も9:00〜20:00でご相談をお受けしています。
どの法務局に申し出るかを含めて、ご事情に合わせてご提案いたします。
なお、相続登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。必要な場面ではご案内いたします。
ことぶき行政書士事務所
行政書士 堀部 晶子
東京都行政書士会所属/登録番号 第18081890号
※本記事は令和8年9月時点の法令に基づく一般的な情報です。個別の事案については専門家にご確認ください。
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