法定相続情報一覧図の写しは何通もらえる?銀行・法務局を同時に進める方法

法定相続情報一覧図の写しは何通もらえる?銀行・法務局を同時に進める方法

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法律・税務・士業全般
ご家族を亡くされたあとの相続手続きは、提出先の多さに驚かれると思います。

銀行が2行、証券会社、生命保険会社、法務局、年金事務所。窓口ごとに書類を出して、返却を待って、次へ。ここがいちばん時間を取られるところです。

法定相続情報一覧図の写しを「提出先の数だけ」持っておくと、この待ち時間がなくなります。今回は、写しが何通もらえるのか、何通頼めばよいのか、というお話です。

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【1】必要な通数を、無料で交付してもらえます

一覧図の写しは、法務局への申出のときに、必要な通数を無料で交付してもらえます。

申出書に通数と利用目的を書く欄がありますので、そこに記入するだけです。手数料はかかりません。

1通でも10通でも費用は変わりませんので、使う予定のある窓口の数だけ請求しておくとよいでしょう。

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【2】何通頼めばよいか

提出先を数えるのが基本です。

・銀行(口座のある銀行の数だけ)
・証券会社
・生命保険会社(死亡保険金の請求)
・法務局(不動産の相続登記)
・税務署(相続税の申告がある場合)
・年金事務所

これに予備を1通足した数をおすすめしています。あとから提出先が増えることは、よくあります。

なお、申出書には利用目的の記入が必要です。「預貯金の払戻し」「相続登記」のように、実際に使う手続きを書いてください。相続手続きに使わない目的では交付されません。

相続税の申告に使う場合は、続柄が「長男」「養子」のように実子か養子かが分かる記載になっている必要があります(相続税法施行規則16条3項)。「子」とだけ書いた一覧図は添付書類として認められません。

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【3】同時に進められるのが、いちばんの利点です

戸籍の束が1セットしかないと、手続きは一列に並びます。A銀行に出して、返却を待って、次にB銀行へ。1か所につき数週間かかることもあります。

写しが提出先の数だけあれば、すべての窓口に同じ週に出せます。順番待ちが、いっせいスタートに変わります。

相続税の申告のように期限のある手続きがある場合、この差は小さくありません。

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【4】提出した写しは、返してもらえることが多いです

銀行、証券会社、生命保険会社では、窓口でコピーを取って原本を返してくれる扱いが一般的です。ただし、こちらから言わないと返却されないこともありますので、「原本の返却をお願いします」と一言添えてください。

相続登記で原本を返してほしい場合は、写しのコピーに「原本と相違がない」旨を記載して記名押印し、原本と一緒に提出します(原本還付)。

なお令和6年4月1日以降は、登記申請書に法定相続情報番号を記載することで、一覧図の写しを添付すること自体を省略できます。この場合、原本還付の手続きは不要です。

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【5】足りなくなったら、再交付を受けられます

一覧図は法務局に保管され、申出日の翌年から起算して5年間、無料で再交付を受けられます。

ただし、再交付を受けられるのは「当初の申出人」となった方だけです。ご本人が動けない場合は、ご親族か、行政書士などの専門家に委任することもできます。

窓口は当初の申出をした法務局に限られますが、郵送でも手続きできます。

あとで誰が手続きを引き継ぐかを考えて、申出人を決めておくと安心です。

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【6】ご注意いただきたい点

提出先によっては、一覧図のほかに印鑑証明書などの書類も求められます。事前に提出先へご確認ください。

一覧図の写しそのものには、法律上の有効期限はありません。登記官の認証を受けた書面ですので、期限切れで無効になることはありません。

ただし金融機関や証券会社、生命保険会社は民間の会社ですので、「交付から3か月以内のもの」といった独自の期限を設けていることがあります。期限の有無も長さも会社ごとに違います。

交付から時間が経っている場合は、提出先にご確認ください。期限を過ぎている場合は再交付を受ける方法がありますが、提出先がどの日付を基準にしているかによりますので、再交付で足りるかどうかもあわせてお尋ねください。

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通数のご相談からどうぞ

当事務所では、お手元の戸籍謄本等から法定相続情報一覧図を作成し、データでお届けしています。戸籍の収集や法務局への申出の代理も承っております。

「うちは何通もらえばいい?」という段階のご相談も歓迎です。提出先を伺って、通数の目安からご案内します。

ことぶき行政書士事務所
行政書士 堀部 晶子
東京都行政書士会所属/登録番号 第18081890号

※登記の申請は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。
※交付・再交付の取扱いは、法改正や法務局・金融機関の運用により変わることがあります。手続きの際は提出先にご確認ください。

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