法定相続情報一覧図を作るとき、いちばん時間がかかるのは書類集めです。
何が必要かを最初に把握しておけば、役所への往復を減らせます。この記事では、法務局へ申出をするときに必要な書類を整理しました。
印刷するか、スマートフォンに保存してお使いください。
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【1】必ず必要なもの
□ 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。生まれてから亡くなるまで、途切れなくつながっている必要があります。
ここが最も手間のかかる部分です。
□ 被相続人の住民票の除票
本籍の記載があるものを取得してください。
□ 相続人全員の現在の戸籍
戸籍謄本または戸籍抄本です。被相続人が亡くなった日以後に発行されたものが必要になります。
被相続人が亡くなった日より前に取っておいたものは使えません。
□ 申出人の本人確認書類
運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書(住民票の写し)のいずれかです。
これらは戸籍と違い、法務局から返却されません。住民票の原本を他の手続きでも使いたい場合は、原本とコピーの両方を提出してください。
コピーには「原本と相違がない」旨を記載し、申出人がご記名ください。押印は不要です。
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【2】場合によって必要なもの
□ 一覧図に住所を記載する相続人の住民票の写し
一覧図に相続人の住所を記載したときは、その住所を証する書面を添付します(不動産登記規則247条4項)。住所を記載するかどうかは任意です。
住所を記載しておくと、あとの相続登記のときに住民票の添付を省略できます。登記で住所の証明が求められるのは新しく名義人になる方ですので、不動産を取得される方については記載しておくと手間が減ります。
ただし、一覧図の写しは他の相続人の手にも渡ります。ご事情があって住所を知られたくない相続人がいる場合は、あえて記載しないという選択も大切です。ご家族の状況にあわせてお決めください。
なお、ここで提出した住民票は、何もしなくても一覧図の写しが交付されるときに返却されます(不動産登記規則247条6項)。コピーの添付が必要になるのは、【1】の本人確認書類として住民票を出す場合です。
□ 戸籍の附票
被相続人の住民票の除票が取得できないときに、代わりとして使います。
□ 委任状
行政書士などの代理人に申出を依頼する場合に必要です。あわせて代理人の身分証明書も提出します。
委任状は法務局に保管されるため、そのままでは返却されません。原本を返してほしい場合は、代理人が「原本と相違がない」旨を記載して署名または記名したコピーを、原本と一緒に提出してください。
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【3】ご自身で作成するもの
□ 法定相続情報一覧図
□ 申出書
どちらも法務局のホームページに様式と記載例が公開されています。「法定相続情報証明制度」で検索すると見つかります。
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【4】どこの法務局に出せるか
意外と知られていませんが、申出先は次の4つから選べます。
・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
ご自宅の近くの法務局で手続きできる可能性があります。遠方まで出向く前に確認してみてください。郵送での申出も可能です。
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【5】つまずきやすい3つの点
① 住民票の除票が取れないことがある
除票の保存期間は、以前は5年でした。令和元年6月20日に150年へ延長されています。
ただし、平成26年6月19日以前に消除されたものは、延長前に保存期間が満了しているため、すでに廃棄されていて取得できません。
取得できないときは戸籍の附票を、附票も残っていないときは市区町村の廃棄証明を使います。
② 相続人の戸籍を取るタイミング
被相続人が亡くなった日以後に発行されたものでなければなりません。亡くなる前に取っていた戸籍は使えませんので、あらためて取り直してください。
③ 本人確認書類の原本証明
運転免許証やマイナンバーカードは、原本を出せないためコピーを提出しますが、そのコピーに「原本と相違がない」旨を記載して申出人が記名して、はじめて本人確認書類として認められます。
記載のない、ただのコピーは書類として受け付けられません。これが抜けていて補正になるケースをよく見かけます。
住民票の写しを本人確認書類にする場合は、原本をそのまま提出すれば記載は不要です。証明を書いたコピーを原本に添えるのは、返却されない原本を手元に残したいときの対応です(【1】参照)。
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【6】提出した戸籍は返してもらえます
戸籍謄本等の原本は、手続きが終われば返却されます。他の相続手続きで使う予定があっても心配ありません。
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書類集めの段階から、ご相談いただけます
戸籍がまだ揃っていない。どこまで遡ればよいか分からない。そうした段階からのご依頼も承っております。
お手元の戸籍から一覧図を作成し、データでお届けするサービスを出品しています。戸籍の収集や法務局への申出の代理も、有料オプションでご利用いただけます。
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ことぶき行政書士事務所
行政書士 堀部 晶子
東京都行政書士会所属/登録番号 第18081890号
※必要書類や保存期間の取扱いは、法改正や自治体・法務局の運用により変わることがあります。手続きの際は管轄の法務局にご確認ください。
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