売買契約書の「特約事項」は要注意?契約前に確認したいポイントを宅建士が解説
不動産を購入するとき、売買契約書にはさまざまな条件が記載されています。その中でも、特に丁寧に確認しておきたいのが「特約事項」です。特約事項には、その物件や今回の取引に固有の条件が記載されることがあります。「契約書の最後に書いてある補足事項だから、それほど重要ではないのでは?」と思われるかもしれませんが、実際には逆です。売主と買主の責任範囲、住宅ローン、建物や設備の状態、境界、引渡し条件など、購入後にも影響する重要な内容が記載されていることがあります。今回は、不動産売買の実務経験をもとに、売買契約書の特約事項を確認するときに見ておきたいポイントを整理します。■そもそも「特約事項」とは?不動産の売買契約書には、売買代金、手付金、引渡し、所有権移転、契約解除など、基本となる契約条件が記載されています。しかし、不動産は一つとして同じものがありません。建物の状態、土地の形状、境界、設備、売主・買主の事情などによって、個別に取り決めておかなければならないことがあります。こうした個別の条件を追加するために使われるのが特約事項です。そのため、契約書を見るときには、「一般的な契約ではどうなっているか」だけではなく、「今回の契約では何が特別に定められているのか」を確認することが重要です。■1.契約不適合責任に関する特約中古住宅の売買では、契約不適合責任について特約が設けられていることがあります。契約不適合責任とは、引き渡された不動産が契約で約束された内容と異なっていた場合の売主の責任に関するルールです。例えば、・売主が責任を負う期間・対象となる建物部分・対象となる設備・売主が責任を負わない事項・買
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