絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのブログから「#指定外病院」タグの検索結果

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

仕事中にケガをしたら病院選びに注意!

♦労災指定病院と指定外病院の違い労災指定医療機関とは?仕事中にケガをして病院へ行くとき、「どこの病院へ行っても同じ」と思っていませんか?実は、労災で治療を受ける場合には「労災保険指定医療機関」という病院や診療所があります。労災保険指定医療機関とは、労災保険による療養の給付を行う医療機関として、都道府県労働局長の指定を受けた病院や診療所のことです。指定医療機関かどうかによって、治療費の請求方法が変わります。♦病院を受診するときは「仕事中のケガ」と伝えよう仕事中にケガをして病院を受診するときは、受付で「仕事中にケガをしました」と伝えましょう。仕事中や通勤途中のケガは、原則として健康保険ではなく労災保険の対象になります。会社に迷惑をかけたくないからと、仕事中のケガを隠して健康保険を使うのは避けましょう。また、会社が「労災ではない」と判断したからといって、それだけで労災保険を請求できなくなるわけではありません。最終的に労災保険給付の支給・不支給を決定するのは、労働基準監督署長です。♦労災指定病院で受診した場合仕事中のケガで労災指定医療機関を受診した場合、原則として治療費を窓口で負担せずに必要な治療を受けることができます。業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を使用します。通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」です。必要な請求書を、治療を受けている指定医療機関を経由して所轄の労働基準監督署長へ提出します。事故直後は必要書類がまだ手元にないこともあります。その場合の窓口での支払いなどについては医療機関によって対応を確認する必要があり
0
1 件中 1 - 1