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相続財産に含まれるものは?見落としやすい財産と債務の確認方法

相続の準備を始めるとき、「預金と自宅を確認すれば十分」と考えていませんか。相続税の対象となる可能性がある財産には、目に見えるものだけでなく、権利や死亡後に受け取るお金などもあります。今回は、国税庁の案内をもとに、相続財産を整理するときの基本的な考え方を紹介します。相続財産は預貯金と不動産だけではない国税庁によると、相続税の対象となる財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、建物、宝石などのほか、貸付金、特許権、著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものが含まれます。家族が把握していない証券口座、ネット銀行、貸金庫、電子化された取引などが残っている場合もあります。通帳だけでなく、郵便物、メール、スマートフォンのアプリ、確定申告書なども確認の手掛かりになります。死亡保険金や死亡退職金も確認する被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金や死亡退職金は、民法上の遺産とは扱いが異なる場合がありますが、相続税では「みなし相続財産」として対象になることがあります。一方、一定の死亡保険金や死亡退職金には非課税となる範囲が設けられています。契約者、被保険者、保険料の負担者、受取人などによって税金の扱いが異なるため、保険証券や支払通知書を保管し、個別の判断は税理士または税務署へ確認しましょう。非課税とされる財産もある墓地、墓石、仏壇、仏具など、日常礼拝に使用するものは、原則として相続税がかからない財産とされています。ただし、骨とう的な価値があり投資対象となるものや、商品として所有しているものは扱いが異なります。「仏具だから必ず非課税」と一律に判断せず、購入目的や使用状況も
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