障がい者手帳が交付されるまでの実際の流れは?
「手帳って申請したらすぐもらえるんでしょ?」実は、そうとは限りません。障がい者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳があり、それぞれ申請や判定の仕組みが異なります。また、申請から交付までにかかる期間も、自治体や審査の状況などによって異なります。■精神障害者保健福祉手帳精神障害者保健福祉手帳は、原則として、その精神疾患について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から6か月を経過した日以後の診断書が必要です。そのため、症状が出てすぐに申請できる制度ではありません。申請書類を提出した後は、自治体で審査などが行われます。申請から交付までの期間は自治体によって異なるため、具体的な期間はお住まいの自治体への確認が必要です。つまり、初診 → 6か月以上経過 → 診断書作成 → 申請 → 審査 → 交付という流れになります。■身体障害者手帳身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた場合に交付されます。申請には、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が指定する医師による診断書・意見書が必要です。そのため、まずは主治医などに相談し、身体障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書を作成できる指定医であるかを確認することが大切です。申請後は、審査を経て交付されますが、交付までの期間は自治体や障害の内容、審査状況などによって異なります。■療育手帳療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。申請後、児童相談所や知的障害者更生相談所などで判定を受けることになります。ただし、療育手帳は自治体によって制度の運用や判定方法などに違いがあります。そのため、申請
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