障がい者手帳が交付されるまでの実際の流れは?

障がい者手帳が交付されるまでの実際の流れは?

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「手帳って申請したらすぐもらえるんでしょ?」

実は、そうとは限りません。

障がい者手帳には、
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳があり、それぞれ申請や判定の仕組みが異なります。

また、申請から交付までにかかる期間も、自治体や審査の状況などによって異なります。


■精神障害者保健福祉手帳


精神障害者保健福祉手帳は、原則として、その精神疾患について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から6か月を経過した日以後の診断書が必要です。

そのため、症状が出てすぐに申請できる制度ではありません。
申請書類を提出した後は、自治体で審査などが行われます。
申請から交付までの期間は自治体によって異なるため、具体的な期間はお住まいの自治体への確認が必要です。

つまり、
初診 → 6か月以上経過 → 診断書作成 → 申請 → 審査 → 交付
という流れになります。


■身体障害者手帳


身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた場合に交付されます。
申請には、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長が指定する医師による診断書・意見書が必要です。

そのため、まずは主治医などに相談し、身体障害者手帳の申請に必要な診断書・意見書を作成できる指定医であるかを確認することが大切です。
申請後は、審査を経て交付されますが、交付までの期間は自治体や障害の内容、審査状況などによって異なります。


■療育手帳


療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
申請後、児童相談所や知的障害者更生相談所などで判定を受けることになります。

ただし、療育手帳は自治体によって制度の運用や判定方法などに違いがあります。

そのため、
申請 → 判定の予約・日程調整 → 判定 → 交付
という流れになることがありますが、具体的な手続きや期間は、お住まいの自治体に確認しましょう。


⚠️見落としがちなポイント


・精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月を経過した日以後の診断書が必要です。思い立ってすぐ申請できるとは限りません。

・身体障害者手帳は、申請に指定医による診断書・意見書が必要です。まず指定医について確認しましょう。

・療育手帳は自治体によって運用に違いがあります。判定の予約や日程調整が必要になる場合もあります。

・どの手帳についても、「申請したら○日で必ず交付される」という全国一律の期間が決まっているわけではありません。


手帳の取得を考えているなら、まず
「自分はどの手帳を検討しているのか」
「今どの段階にいるのか」
「次に何をすればよいのか」
を確認することが大切です。

自治体の窓口や主治医などに早めに相談して、必要な手続きから逆算して準備していきましょう。


最後まで読んでいただきありがとうございました。

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