働きたい気持ちが出てきた 障害年金はどうなるの?

働きたい気持ちが出てきた 障害年金はどうなるの?

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障害年金を受給している方から、療養が進むにつれて、こんな声を聞くことがあります。

「少しずつ働けそうな気がしてきた。でも、働いたら年金が止まるんじゃないかと不安で、動けずにいます」
この不安は、よく聞かれるものです。

今回は、「働く」と「障害年金」の関係について、正しく整理してみます。


働いたら 即、年金停止?


まず知っておいてほしいのは、障害年金は、働き始めたことだけを理由に、直ちに支給が停止されるわけではないということです。

障害年金では、受給者の障害の状態について、必要に応じて「障害状態確認届(診断書)」などによって確認されます。

そのため、
「働き始めた=すぐに年金が止まる」
と考えて、働くことをあきらめる必要はありません。

ただし、障害年金には一定の条件による支給制限などもあるため、すべてのケースで同じとは限りません。


更新で見られるのは「就労の有無」だけではありません


障害年金の障害状態の確認では、働いているかどうかだけを見て判断されるわけではありません。

日常生活の状況や、仕事をしている場合には、どのような仕事を、どの程度行っているのか、周囲からどのような配慮や支援を受けているのかなど、障害の状態を判断するためのさまざまな事情が考慮されます。

つまり、
「働いている=障害年金が必要ない」
と単純に判断されるわけではありません。

たとえば、短時間勤務だったり、職場からさまざまな配慮を受けながら働いていたりする場合には、その状況を正確に伝えることが大切です。

診断書などに、現在の状態が適切に反映されているかを確認しましょう。


「就労移行支援」という選択肢


「働きたい」という気持ちが出てきたとき、いきなり一般就労を目指すのではなく、就労移行支援などの障害福祉サービスを利用するという方法もあります。

就労移行支援では、一般就労に向けた訓練や実習、就職活動の支援などを受けることができます。

支援員に相談しながら、自分の体調や状況に合わせて、無理のないステップで就労を目指せることがメリットです。

ただし、「就労移行支援を利用しているから障害年金への影響が小さい」と一律に考えることはできません。

障害年金への影響については、実際の障害状態や生活状況などを踏まえて考える必要があります。

不安なときは、動く前に相談を


「これくらい働いたら年金はどうなるんだろう?」
そんな不安がある場合は、自己判断だけで悩み続けるのではなく、年金事務所や社労士などに相談してみましょう。

相談するときは、

・勤務時間
・仕事内容
・週の勤務日数
・職場から受けている配慮
・現在の日常生活の状況

など、具体的な状況を伝えることが大切です。

ただし、最終的な障害年金の認定・支給については、個々の事情を踏まえて判断されます。


最後に


「働きたい」という気持ちが出てきたことは、新しい一歩かもしれません。

「働いたら年金が止まるかもしれない」と不安になりすぎて、その気持ちをあきらめる必要はありません。

大切なのは、今の自分の状態に合ったペースで、一歩ずつ進むこと。

不安なことがあれば、事前に相談しながら、自分に合った働き方を考えていきましょう。


最後まで読んでいただきありがとうございました。

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