障害年金申請を受給につなげる重要ポイント|不支給リスクを回避する初診日証明と適切な書類作成

障害年金申請を受給につなげる重要ポイント|不支給リスクを回避する初診日証明と適切な書類作成

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病気やケガで就労や日常生活に著しい困難が生じた際、経済的な自立を支える重要な公的給付が障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)です。しかし、申請要件の確認不足や不十分な書類作成により、本来受け取れるはずの受給権を逃してしまう事案が後を絶ちません。

適切な準備を行わずに手続きを進めたり対応を放置したりすると、取り返しのつかない不利益が生じます。日本年金機構の公表データや厚生労働省の抽出調査によると、新規裁定における不支給(非該当)割合は約13.0%に上り、特に精神障害では不支給割合が従来の約6%台から約12%へ急増するなど、審査基準の厳格な適用が進んでいます。

直面する大きなリスクが「初診日証明の不備による却下」です。障害年金を受給するには「初診日の特定」と「初診日前日までの保険料納付要件(納付済・免除期間が3分の2以上、または直近1年間に未納がないこと)」を満たす必要があります。しかし、医師法第24条第2項に基づくカルテの法定保存期間は5年であるため、受診から年月が経過していると医療機関の廃院やカルテ廃棄により「受診状況等証明書」が入手できず、初診日を客観的に立証できずに申請が門前払いとなる事案が多発しています。自己判断で初診日を誤って申請し、納付要件を満たさないと判定された場合、後から主張を変更することは極めて困難です。

さらに「実態と乖離した診断書・申立書による不支給判定」も深刻なリスクです。障害年金の審査は原則として提出書類のみで行われる書面審査です。診察室での短い問診だけでは日常生活の支障や就労制限が主治医へ正確に伝わらず、実態より軽い等級判定がなされる恐れがあります。特に職場での配慮を受けて就労している場合、その配慮の実態が診断書に反映されていないと「就労可能」とみなされ、不支給となるリスクが跳ね上がります。また、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」と診断書の記載内容に食い違いが生じると、信憑性が疑われ不支給の原因となります。

一度不支給が決定すると、社会保険審査官への審査請求や再審査請求といった不服申立を行っても処分を覆すのは極めて困難であり、審理に半年以上の時間を要します。当初提出した書類は審査履歴として残るため再請求の大きな障壁となり、本来受給できた年金(令和8年度改定基準で障害基礎年金2級は年額847,300円、1級は年額1,059,125円)を永久に受け取れなくなる重大な経済的損失を招きます。

受給へつなげるには、概論として「初診日証明の客観的立証」「納付要件の事前確認」「実態を漏れなく反映した書類作成」を徹底します。診察券やお薬手帳等の客観的資料を網羅的に収集しつつ、厚生労働省の「障害認定基準」や「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に則り、就労制限や日常生活動作の困難を主治医へ正確に伝えて診断書に反映させ、病歴・就労状況等申立書との綿密な整合性を図ります。

障害年金の請求は、個々の就労状況や生活実態に応じた極めて緻密な対応が不可欠です。当オフィスでは、本業務が唯一の個人向け支援であることから、対面で一人ひとりに真摯に寄り添う体制を維持するため、対象エリアを那珂川市・福岡市および近郊の市町村に限定しております。後悔のない申請を行うためにも、書類を年金事務所へ提出する前に事前にご相談ください。
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