障害者手帳を持っている人は、一定の条件を満たすとNHK受信料の免除を受けられます。 ここまでは知っていても、「全額」か「半額」かで条件が全然違うこと、知ってますか?
■全額免除になる条件 世帯の中に、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ人がいて、なおかつ世帯員全員が住民税(市町村民税)非課税であること。等級は問われません。
■半額免除になる条件 こちらは対象がぐっと絞られます。 ・視覚障害または聴覚障害(等級問わず) ・その他の身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳(愛の手帳)の重度(自治体の最重度・A判定などを含む) ・精神障害者保健福祉手帳1級 これらのいずれかに該当する人が「世帯主」かつ「NHKの受信契約者」本人であることが条件です。
⚠️落とし穴 ・精神障害者保健福祉手帳は1級のみが半額免除の対象。2級・3級は該当しません ・手帳を持っていても、世帯主でない、あるいは受信契約が家族名義だと半額免除は受けられません。契約名義を本人へ変更することで対象となる場合があります(他の要件も満たす必要があります)。全額免除と半額免除の両方に該当する場合は、全額免除が優先されます
💡今日できること まず自分(または家族)の世帯構成・住民税の課税状況・NHK契約の名義を確認してください。該当しそうなら、NHKの窓口またはWebの手続きページから申請できます。申請しない限り、免除は一切適用されません。
知っているかどうかで年間約1万3千円程度の負担軽減になる場合があります。ぜひ確認してみてください🔍
※免除は自動では適用されません。条件を満たしていても申請が必要です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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