障害者手帳は更新期限切れに要注意!

障害者手帳は更新期限切れに要注意!

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これ、地味に一番怖い落とし穴です。

■精神障害者保健福祉手帳(2年更新) 
有効期限内に手続きすれば「更新」として空白なく引き継がれます。有効期限を過ぎると、多くの自治体では「更新」ではなく「新規(再交付)申請」として扱われます。

新規申請に必要な診断書(原則、初診から6か月以上経過し、作成から3か月以内のもの)が改めて必要になる場合があります。

審査が終わるまで手帳は失効した状態=手帳提示が条件となる各種割引やサービスは利用できなくなる可能性があります。税金については、税制度は適用条件が異なるため、必ずしもすべて同じ扱いになるとは限りません。


■身体障害者手帳 
原則、有効期限も更新もありません。ただし障害の状態が変わりうる場合は「再認定」対象になり、その場合は交付から1〜5年以内の指定期日までに再手続きが必要です。「一生モノ」と思い込んで放置すると足元をすくわれるパターン。


■療育手帳 
「有効期限」ではなく「再判定」という形ですが、実質は更新と同じ。自治体により2〜10年ごと、年齢が上がるほど間隔は長くなります(再判定の時期や回数は自治体によって異なります)。


⚠️空白期間中に止まるもの 

携帯の障害者割引、NHK受信料免除など、手帳が要件となる制度にも影響する場合があります。再開しても遡って適用されないケースもあるので、単なる「うっかり」では済みません。


💡今できること 

更新は期限の3ヶ月前から申請可能です。今すぐ自分の手帳の有効期限を確認し、スマホのリマインダーに「期限の3ヶ月前」で登録してください。診断書の準備には時間がかかるので、早めの着手が空白期間を防ぐ空白期間を防ぐためには、早めの準備が最も大切です。


最後まで読んでいただきありがとうございました。

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