障害者手帳を持っているのに、
「障害者控除」を申告していない人もいます。
障害者控除は、年末調整や確定申告などで手続きをすることで、所得税や住民税の負担が軽くなる可能性があります。
ただし、「控除額=そのままお金が戻ってくる金額」ではありません。
■所得税の障害者控除は3段階
・一般障害者:27万円
・特別障害者:40万円
・同居特別障害者:75万円
これは「税金から直接引かれる金額」ではなく、所得から差し引く金額(所得控除)です。
そのため、実際に軽減される税額は、その人の所得や税率などによって異なります。
特に「最大75万円」は、特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族について、同居の要件を満たす場合の控除額です。
■どんな人が特別障害者になる?
手帳を持っている場合の代表例は、
・身体障害者手帳:1級・2級
・精神障害者保健福祉手帳:1級
・療育手帳:重度と判定された場合
などです。
ただし、障害者控除の対象は手帳の等級だけで決まるわけではありません。
知的障害の判定を受けている人や、一定の要件を満たす65歳以上の人なども対象になる場合があります。
■本人だけが対象ではありません
ここは大切なポイントです。
障害者控除を受けることで税負担が軽くなる可能性がありますが、
・そもそも所得税が発生していない
・源泉徴収された所得税がない
・所得などの状況によって税額が変わらない
といった場合には、所得税の還付が発生しないこともあります。
■ 過去に申告していなかった場合は?
「昔、障害者控除を申告していなかった……」
という場合でも、すぐに諦める必要はありません。
還付申告は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます。
ただし、すでに確定申告をしている場合などは、手続きが異なることがあります。
💡今できること
過去の源泉徴収票や確定申告書を確認して、
「障害者控除を申告していなかった年がないか」
チェックしてみましょう。
該当する場合は、税務署や税理士などに確認して、還付申告などの手続きができるか確認することをおすすめします。
※障害者控除の適用要件や税額は、個々の状況によって異なります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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