「障害年金をもらったら、確定申告が必要ですか?」
「障害年金をもらうと、税金で手取りが減るんじゃないですか?」
相談でよく聞かれる質問です。
今回は、障害年金と「税金」「確定申告」「扶養」の関係を、できるだけ分かりやすく整理します。
障害年金は非課税所得です
まず大前提として、障害年金そのものには所得税・住民税がかかりません。
老齢年金は課税対象となる場合がありますが、障害年金は非課税所得として扱われます。
つまり、障害年金を受給していること自体を理由として、所得税や住民税がかかるわけではありません。
障害年金だけなら、確定申告は基本的に不要
障害年金は非課税所得なので、障害年金だけを受給している場合、障害年金について確定申告をする必要は基本的にありません。
ただし、給与・事業・不動産など、障害年金以外に課税対象となる所得がある場合は注意が必要です。
その場合は、所得の種類や金額などによって、確定申告が必要になることがあります。
「自分の場合は申告が必要なの?」と迷ったときは、税務署や税理士などに確認すると安心です。
扶養に入っている場合はどうなる?
ここは少し注意が必要です。
税金の扶養
税法上、障害年金は「合計所得金額」に含まれません。
そのため、障害年金を受給していることだけを理由に、税法上の扶養から外れるわけではありません。
ただし、給与や事業所得など、ほかの所得がある場合は、その所得によって扶養の判定が変わることがあります。
社会保険の扶養
社会保険の扶養は、税金の扶養とは別のルールで判定されます。
健康保険の被扶養者認定では、障害年金などの収入も判定の対象となる場合があります。
収入基準は原則として年間130万円未満ですが、60歳以上の方や、一定の障害者については年間180万円未満とされる場合があります。
また、収入だけでなく、生計維持関係なども確認されます。
そのため、社会保険の扶養については、加入している健康保険の保険者に確認するのがおすすめです。
なぜこの知識が大事なのか
ここが一番大切なポイントです。
税金の扶養と、社会保険の扶養は同じではありません。
「障害年金は非課税だから、扶養も何も気にしなくていい」と考えるのではなく、
• 税金の扶養
• 社会保険の扶養
を分けて考えることが大切です。
なぜこの知識が大切なのか
「障害年金をもらうと税金が増えるのでは?」
「確定申告が大変なのでは?」
と心配して、申請をためらってしまう方もいるかもしれません。
しかし、障害年金そのものは非課税です。
ただし、就労収入などほかの収入がある場合や、扶養に入っている場合は、個別に確認したほうが安心です。
制度を正しく知っておくことは、受給後の生活設計にもつながります。
最後に
障害年金は「税金」「確定申告」「扶養」がすべて同じルールで決まるわけではありません。
「障害年金は非課税」=「すべての場面で収入として扱われない」ではない
という点を覚えておくと、より正確に制度を理解できます。
個別のケースでは、税務署や加入している健康保険の保険者などに確認しながら進めると安心です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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