「障害年金と生活保護って、似たようなものですよね」
相談でよく混同される2つの制度ですが、目的も仕組みも異なります。
ここでは、この2つの違いと、「両方を利用することはできるのか?」という疑問について整理します。
成り立ちがそもそも違う
障害年金
公的年金制度の一つで、病気やけがによる障害の状態など、法律で定められた要件を満たした場合に支給される年金です。
原則として、本人の収入額そのものではなく、病気やけがによる障害の状態などが支給要件となります。
生活保護
資産や能力など、利用できるものを活用してもなお生活に困窮する場合に、世帯の収入と最低生活費を比較し、その不足分を補う制度です。
生活保護は世帯単位で判断され、年金などの収入も生活保護の判断に影響します。
つまり、
障害年金=公的年金制度による給付
生活保護=生活に困窮する方の最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度
という違いがあります。
両方同時に使えるの?
結論からいうと、障害年金と生活保護を併用することは可能です。
ただし、単純に両方を満額受け取れるわけではありません。
生活保護では、年金などの収入が原則として収入認定されるため、障害年金を受給すると、その分、生活保護費が調整されます。
つまり、
障害年金+生活保護=それぞれを満額上乗せ
という仕組みではありません。
それでも、障害年金を申請する意味はある?
あります。
生活保護を利用している方であっても、障害年金の受給要件を満たしている可能性がある場合には、障害年金の請求を検討することがあります。
また、障害の程度など一定の要件を満たす場合には、生活保護の「障害者加算」が認定されることがあります。
ただし、障害年金の等級だけで生活保護の障害者加算が自動的に決まるわけではありません。
具体的な認定については、福祉事務所に確認することが大切です。
注意しておきたい「遡及請求」との組み合わせ
生活保護を受けながら、障害年金を過去にさかのぼって請求する「遡及請求」を行う場合には注意が必要です。
障害年金の遡及分を受け取った場合、生活保護を受けていた期間と重なる部分について、生活保護費の返還が必要となる場合があります。
そのため、遡及請求によってまとまった金額の障害年金を受け取ったとしても、その全額がそのまま手元に残るとは限りません。
請求を検討する段階から、福祉事務所に相談しておくと安心です。
最後に
生活保護と障害年金は、目的の異なる別々の制度です。
そして、「生活保護を受けているから障害年金を申請できない」というわけでもありません。
一方で、両方を利用する場合には、年金収入の認定や障害者加算、遡及請求時の返還など、注意すべき点があります。
両方の制度の利用を検討している場合は、福祉事務所や年金の専門家に早めに相談し、制度上の取り扱いを確認しながら進めることをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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