病気やけがで働けなくなったとき、「傷病手当金」「雇用保険の傷病手当」「失業手当」「障害年金」という名前を目にすることがあります。
似ているように見えますが、対象となる時期や条件は異なります。特に大切なのは、在職中か退職後か、そして現在すぐに働ける状態かどうかです。
この記事では、一般に「失業手当」と呼ばれる雇用保険の「基本手当」を含め、4つの制度を整理します。
まずは4制度を比較
制度 | 主な対象 | 働ける状態 | 相談・申請先
健康保険の傷病手当金 | 主に会社員が業務外の病気やけがで休職 | 仕事に就けない | 加入する健康保険
雇用保険の傷病手当 | 離職後、求職申込み後に15日以上働けない | 一時的に働けない | ハローワーク
雇用保険の基本手当(失業手当) | 離職し、求職活動をしている | すぐ働ける | ハローワーク
障害年金 | 病気やけがにより生活や仕事が一定以上制限される | 就労の有無だけでは決まらない | 年金事務所など
1.在職中に休職するなら「健康保険の傷病手当金」
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やけがで会社を休み、十分な給与を受けられないときの生活保障です。
主な条件は、療養のため仕事に就けないこと、連続する3日間を含めて4日以上休んでいること、休業期間に給与が支払われていないことです。給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されることがあります。
1日当たりの金額は、原則として支給開始前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、その3分の2に相当する額です。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
退職後も、退職前の被保険者期間が継続して1年以上あることなど、一定の条件を満たせば継続して受けられる場合があります。退職日に出勤すると継続給付を受けられないことがあるため、退職前に健康保険へ確認することが重要です。
2.退職後、すぐ働けるなら「基本手当」
一般に失業手当と呼ばれるものは、雇用保険の基本手当です。
基本手当は、離職しただけで自動的に支給されるものではありません。就職する意思があり、健康状態などからいつでも就職でき、求職活動をしているにもかかわらず就職できない「失業の状態」が必要です。
被保険者期間は、原則として離職前2年間に12か月以上必要です。倒産・解雇など一定の場合は、離職前1年間に6か月以上が要件となります。所定給付日数は、年齢、被保険者期間、離職理由などによって90日から360日の範囲で決まります。
病気で現在すぐ働けない場合は、基本手当の前提に合わないため、次の傷病手当や受給期間延長を検討します。
3.求職申込み後に病気になったら「雇用保険の傷病手当」
雇用保険にも「傷病手当」があります。健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
離職後にハローワークで求職の申込みをした後、病気やけがにより15日以上続けて仕事に就けない場合に、基本手当を受けられない日の生活保障として支給されます。日額は基本手当と同額です。
働けない期間が14日以内なら、証明を受けることで基本手当の対象になる場合があります。30日以上働けない場合は、傷病手当を受ける方法のほか、基本手当の受給期間を最大4年間まで延長し、回復後の求職活動に備える方法があります。
ただし、健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付など、他の法令による類似給付を受ける日は、雇用保険の傷病手当が支給されない場合があります。どちらを利用するかはハローワークと健康保険の両方へ確認してください。
4.生活や仕事の制限が続くなら「障害年金」
障害年金は、病名だけでなく、病気やけがによって日常生活や仕事がどの程度制限されているかを確認する制度です。働いているという理由だけで、必ず対象外になるわけではありません。
障害厚生年金では、厚生年金加入中に初診日があること、障害認定日に一定の障害状態にあること、保険料納付要件を満たすことなどが必要です。初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金か障害厚生年金かが変わります。
同じ病気やけがで傷病手当金と障害厚生年金を受ける場合、原則として傷病手当金が調整されます。障害厚生年金などの日額が傷病手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます。障害基礎年金だけを受けている場合は、通常この調整の対象外です。障害年金がさかのぼって決定すると、受給済みの傷病手当金の返納が必要になる場合もあります。
迷ったときの確認順
・現在は在職中か、すでに退職しているか
・今すぐ求職活動を始められる健康状態か
・退職前後に健康保険の傷病手当金を申請しているか
・ハローワークで求職の申込みをした後に病気になったか
・初診日、年金加入歴、保険料の納付状況を確認できるか
制度名だけで判断せず、現在の状態と時系列を紙に書き出すと、相談先が見えやすくなります。
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※2026年9月3日時点の公表情報に基づく一般的な説明です。個別の支給可否は、加入する健康保険、ハローワーク、年金事務所などへご確認ください。
出典
・全国健康保険協会「傷病手当金」
・厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
・ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
・日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」