2026年8月から、高額療養費制度が見直されました。
「医療費の負担が軽くなるのか、それとも重くなるのか」。結論から言うと、短期間だけ高額な治療を受ける方は月ごとの負担が増える場合があり、長期治療では新しい年間上限が支えになる可能性があります。
高額療養費制度は、保険診療の自己負担が1か月の限度額を超えたとき、超過分が払い戻される制度です。今回の変更を具体的に整理します。
70歳未満の主な変更
所得区分(標準報酬月額) | 7月まで | 8月から | 多数回該当 | 年間上限
28万~50万円 | 80,100円+1% | 85,800円+1% | 44,400円 | 53万円
26万円以下 | 57,600円 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円
低所得者 | 35,400円 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円
「+1%」の区分では計算の基準額も変わります。例えば、70歳未満、標準報酬月額28万~50万円で、1か月の保険診療の総医療費が100万円だった場合、見直し前の上限は87,430円、見直し後は92,940円です。自己負担は5,510円増えます。
ここで使うのは手取り額や年収そのものではなく「標準報酬月額」です。マイナポータルの限度額適用認定証関連情報や、会社が日本年金機構へ届け出た報酬月額の記録で確認できます。
治療期間によって影響が変わります
ケース | 具体的な変化
短期間だけ高額な治療 | 月ごとの上限が上がり、負担が増える場合があります。
高額療養費に年4回以上該当 | 4回目からの「多数回該当」の上限は維持されます。
医療費が長期間続く | 8月~翌7月の年間上限が新設され、超過分の還付を受けられます。
1回の医療費が極めて高額 | 年間上限により負担が軽くなる場合があります。
年間上限で負担が軽くなる例
協会けんぽの例では、標準報酬月額28万~50万円の方が、毎月一定の医療費を負担しながら多数回該当にはならなかったケースで、年間負担が76.7万円から53万円となり、約23.7万円軽減されます。
また、1か月に極めて高額な医療を受けた例では、年間負担が57.3万円から53万円となり、約4.3万円軽減されます。
70歳以上75歳未満の方
一般区分では、個人ごとの外来上限が月18,000円から22,000円へ、年間上限が14万4,000円から21万6,000円へ変わります。世帯単位の上限も57,600円から61,500円へ上がります。
低所得者Ⅱでは外来の月額上限が8,000円から11,000円へ変わり、年間上限は96,000円です。低所得者Ⅰの外来月額上限は8,000円のままです。
今から確認したい4つのこと
・自分の年齢と所得区分、標準報酬月額
・直近12か月の高額療養費の該当回数
・2026年8月以降に予定される入院・手術・高額薬剤
・加入している健康保険への年間上限の申請方法
協会けんぽでは、年間上限に関する申請は2027年8月から始まる予定で、申請書は今後掲載されます。治療時期を自己判断で変えず、主治医の方針を優先してください。医療費については、加入先の健康保険や医療機関の相談窓口へ確認しましょう。
なお、高額療養費の対象は保険診療分です。差額ベッド代、入院中の食事代、先進医療などの保険外費用は原則として含まれません。
今回の改正は、「全員の負担が軽くなる」「全員の負担が重くなる」という単純なものではありません。月額上限の引き上げ、多数回該当の維持、年間上限の新設という3点を、自分の所得区分と治療期間に当てはめて考えることが大切です。
※2026年8月31日時点の公表情報に基づく一般的な説明です。個別の限度額、対象費用、申請方法は、加入している健康保険へご確認ください。
出典
・全国健康保険協会「令和8年8月から高額療養費制度が見直されます」
・全国健康保険協会「高額療養費」
・厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」