神戸の社労士、井上です!
令和8年8月から、健康保険の「高額療養費制度」が見直されます。
悲報ですね(笑)
高額療養費制度とは、1か月の医療費が高額になった場合に、自己負担額が一定の上限までに抑えられる制度です。
今回の見直しは、医療費の増加に対応しつつ制度を将来にわたって維持することを目的として行われます。
一方で、長期間治療を続ける方や低所得者への配慮も盛り込まれています。
主な改正ポイント
① 自己負担限度額の見直し
所得に応じた自己負担限度額が引き上げられます。
例えば、
標準報酬月額 年収の目安 現行 令和8年8月~
83万円以上 約1,160万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
53万円~79万円 約770万円~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
28万円~50万円 約370万円~約770万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
26万円以下 約370万円未満 57,600円 61,500円
となります。
② 「年間上限」が新設
今回の改正で最も注目したいのが、「年間上限」の導入です。
これまでは月ごとの自己負担額だけが上限でしたが、
令和8年8月からは年間の自己負担にも上限が設けられます。
例えば、年収約370万円~約770万円の方では年間上限が53万円となり、長期間にわたり高額な医療を受ける場合には、それ以上の自己負担が発生しない仕組みになります。
③ 長期療養者への配慮
4回目以降に自己負担額が軽減される「多数回該当」は、現行制度が維持されます。
長期にわたり治療を受ける方の負担が急激に増えないよう配慮されています。
④ 低所得者への配慮
住民税非課税世帯などについては、
限度額の引上げを抑制
一部区分では多数回該当の負担軽減
70歳以上の外来について年間上限を新設
など、負担増をできるだけ抑える見直しとなっています。
企業の担当者が知っておきたいこと
高額療養費制度は従業員が直接利用する制度ですが、病気やケガで長期療養される社員から相談を受けることも少なくありません。
会社としては、
限度額適用認定証(マイナ保険証利用時は原則不要)
傷病手当金
高額療養費制度
などをあわせて案内できるようにしておくと、従業員支援にもつながります。
まとめ
令和8年8月からの改正では、所得に応じた自己負担限度額の見直しが行われます。一方で、「年間上限」の新設や多数回該当の維持など、長期療養者へのセーフティネットも強化されています。
医療制度は私たちの生活に直結する制度です。制度改正の内容を知っておくことで、いざというときに安心して医療を受けることができます。
労務プランニング オフィスINOUE
社会保険労務士:井上 正宣